GERBERA PARTNERSブログ

雇用保険|【高年齢雇用継続給付】転職したらどうなる?

2025/11/19

Q、高年齢雇用継続基本給付金を受給しながら働いていた会社を退職し、転職しました。
次の会社でも高年齢雇用継続基本給付金を受給できますか?
退職から再就職までの間で、雇用保険の被保険者期間に空白がある場合は受給できませんか?

     

A、高年齢雇用継続基本給付金は、転職した場合でも一定の要件を満たせば転職先で引き続き受給できる可能性があります。
また、転職の状況によって、高年齢雇用継続基本給付金が受給できない場合でも、「高年齢再就職給付金」の対象となる場合があります。

 

解説(公開日:2025/11/19)

高年齢雇用継続給付には、雇用保険の給付金として、「高年齢雇用継続基本給付金 」と「高年齢再就職給付金 」の2種類があります。

 

「高年齢雇用継続基本給付金」は、原則60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満となっている場合で、以下の要件を満たした方が対象となります。

 

「高年齢雇用継続基本給付金」の受給資格

  1. 1)60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。
  2. 2)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上であること。
  3. 3)基本手当(失業給付)等を受給していない方。
  4. (再就職手当など基本手当を受給したとみなされる給付を含む。)

では、上記の受給資格を満たし、A社で高年齢雇用継続基本給付金を受給している方が、B社へ転職した場合、引き続きB社で高年齢雇用継続基本給付金を受給することができるのでしょうか。

ケース別に説明していきます。

 

【ケース1】A社を退職し、雇用保険の被保険者期間に空白がない状態でB社へ転職した場合。

  • ・原則、B社へ転職後も受給資格を満たしていれば、引き続き「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できます。

※この場合も、(A社に在籍時の)60歳到達時等の賃金月額と比べて、転職後のB社での賃金が75%未満となっているかで判断されます。

 

【ケース2】A社を退職後、B社に転職するまでに1年を超える雇用保険の被保険者期間の空白がある場合。

  • ・原則、B社へ転職後「高年齢雇用継続基本給付金」を受給することはできません。

ただし、雇用保険の被保険者期間の空白が1年を超えている場合でも、“延長申請”を行っていればB社へ転職後も「高年齢雇用継続基本給付金」を受給することができる可能性があります。

 

延長は、以下の理由の場合に申請可能です。

  1. イ 病気、けが等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるとき(最大3年間)
  2. ロ 60歳以上の定年等の理由により退職した方が、一定期間安定した雇用に就くことを希望しないとき(最大1年間)

※高年齢雇用継続基本給付金は、「雇用の継続」を目的としているため、B社へ転職するまでに雇用保険の被保険者期間に1年を超える空白がある場合は、原則A社での雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。

(仮に空白期間に基本手当等を受給していない場合であっても同様です。)

 

したがって、受給資格の要件である「2)60歳到達時等に雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上であること」を満たせなくなるため、原則B社では高年齢雇用継続基本給付金は受給できません。

しかし、空白期間に基本手当等を受給しておらず、1年を超える雇用保険の被保険者期間の空白について延長申請を行った場合は、受給できる可能性があります。

そのため、すぐに再就職する予定のない方は、事前に管轄のハローワークへ延長申請について確認が必要です。

 

【ケース3】A社を退職後、B社へ転職するまでに1年未満の雇用保険の被保険者期間の空白があり、空白期間中に基本手当(失業給付)等を受給しなかった場合。

  • ・原則、B社へ再就職後も受給資格を満たしていれば、引き続き「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できます。

※雇用保険の被保険者期間の空白が1年未満かつ、空白期間中に基本手当等を受けていない場合は、A社での被保険者であった期間は通算されるため、2)の要件を満たします。

そのため、その他受給資格を満たす限り、B社で引き続き高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。

 

【ケース4】A社を退職後、B社へ転職するまでに1年未満の雇用保険の被保険者期間の空白があり、かつ空白期間中に基本手当(失業給付)等を受給した場合。

  • ・原則、「高年齢雇用継続基本給付金」を受給することはできません。

※空白期間中に基本手当等を受けている場合は、その受給に係る被保険者期間が通算されないため、2)の要件を満たせず、高年齢雇用継続基本給付金の対象外となります。

【ケース2】や【ケース4】で「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できない場合であっても、下記に該当すれば「高年齢再就職給付金」を受給できる場合があります。

 

「高年齢再就職給付金」は、原則、退職後、基本手当(失業給付)等を受給中に再就職をした方で、以下の要件を満たした方が対象となります。

※高年齢再就職給付金は、再就職手当と併給ができないことに注意が必要です。

 

「高年齢再就職給付金」の受給資格

  1. 1)60歳以上65歳未満で再就職した雇用保険の一般被保険者であること。
  2. 2)1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に再就職したこと。
  3. 3)再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ再就職した日の前日における支給残日数が100日以上あること。
  4. 4)直前の離職時において、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上であること。
  5. 5)その再就職について、再就職手当を受給していないこと。

「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」どちらの場合も、改めてB社を経由して管轄のハローワークに「受給資格確認」と「支給申請」の手続きを行う必要があります。

 

給付金の受給対象かどうか、今後の手続きについて等、B社の担当者やハローワークに相談する際は、上記を参考にご自身の状況を伝えてみてください。

 

また、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、このような手続きや制度に関するご相談を随時承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

 
 

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