2025/11/21
A、令和5年の厚生労働省通達により、海外赴任中に婚姻した配偶者は「生活の基礎が日本にある」と認められる場合、被扶養者として登録可能です。帰任予定や生計維持関係を確認できれば認定の可能性があります。
海外赴任中の被保険者に関しては、厚生労働省の通達「被扶養者の認定事務等の取扱いについて」(Q16)により、通常とは異なる特例的な取り扱いが認められています。
通達では、次のように定義されています。
被保険者が外国に赴任している間に、出生・婚姻などで身分関係が新たに生じた者であって、海外赴任後に日本で生活すると予定されているなど、日本国内に生活の基礎があると保険者が認める者
具体例として、以下が挙げられています。
つまり「海外赴任に付随して生じた家族関係」については、被扶養者として認定される余地が明確に示されています。
健康保険の被扶養者は、原則として「生活の本拠が日本国内にあること」が求められます。
海外赴任中のケースでは、次のような状況が確認できれば、「生活の基礎が日本にある」と判断されやすくなります。
通達では、次のような証明書類の提出が求められます。
これらは年金事務所や健康保険組合によって指示が異なるため、事前に確認されることをおすすめします。
厚生労働省通達「被扶養者の認定事務等の取扱いについて」
今回のご相談は、厚労省の通達に明記されている「海外赴任中に現地で結婚した配偶者」に該当します。
したがって、日本に生活基盤があると判断でき、書類が整えば、被扶養者として認定される可能性が高いという結論になります。
海外赴任に関する社会保険・雇用管理・在留資格など、専門的なサポートが必要な企業様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
最新の法令・通達に基づき、最適な運用をご提案いたします。
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