2016/02/04
Q 昨年の秋に退職をいたしました。退職金ももらいました。退職後、職に就いていないのですが、確定申告は必要なのでしょうか。
A そうですね。年の途中で退職をしてその年内に会社にお勤めでない場合には、確定申告が必要となります。通常、お勤めされている方は特別な事情(住宅を取得した初年度や高額な医療費がかかった場合など)がない限り、会社が行う年末調整でその年度分の所得税を計算して精算いたします。しかし、年の途中で退職され、その年度中に次の会社にお勤めでない場合には、年末調整をうけることができません。
年末調整では、払いすぎた源泉所得税を還付してもらうことがほとんどですので、自分で確定申告をしなければ、税金を多く払いすぎてしまうことになります。この場合の確定申告を還付申告といいます。還付申告に必要な提出書類は以下のとおりです。
・確定申告書A
・源泉徴収票
・社会保険料の控除証明書
・生命保険料控除証明書
・医療費の領収書等
※提出期限は、退職した年の翌年1月1日から5年間です。
※還付金は銀行口座に振り込みされますので申告書に必ず銀行口座の記載を忘れないようにしてください。
続いて、退職金についてです。
退職金を受け取った場合は、その退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか、どうかで申告がどうか決まります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金に対して、20%の所得税が源泉徴収されてしまいます。実際、20%の源泉徴収は納めすぎのケースが多いですが、この納めすぎた税金は、還付申告をすれば戻ってきます(但し、平成49年12月31日までは復興特別所得税が加算されるため20.42%になります)。こちらは、国税庁のホームページから申告書の作成が可能ですし、印刷して書面提出することや、電子申告をすることも可能です。
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