GERBERA PARTNERSブログ

消費税|消費税のみなし仕入れ率の見直しって何?

2016/02/11

Q 個人事業者で不動産業を営んでおります。消費税計算において簡易課税制度を適用していますが、平成28年度よりみなし仕入れ率についての見直しがあったと聞いております。この見直しの内容について教えていただけないでしょうか?

 

A 事業者が国に納める消費税の計算方法には「本則課税制度」と「簡易課税制度」の2パターンありあます。

 

 「本則課税制度」とは、売上の際に受け取った消費税から仕入や経費の支払いにおいて支払った消費税を差し引いた差額を納める方法です。

 

 「簡易課税制度」とは、売上とともに受け取った消費税のみを根拠に納付する消費税額を計算する方法です。

 

 基準期間(適用を受けようとする年の前々年)における課税売上高が  1,000万円超5,000万円以下で、適用を受けようとする年度の初日の前日 までに簡易課税制度選択届出書を提出している場合に適用されます。

 

 簡易課税制度は支払った消費税を考慮しない代わりに、業種ごとに設けられているみなし仕入れ率を用いて納付する消費税を計算する方法であり、この業種別に適用されるみなし仕入れ率について見直しがありました。

 

 みなし仕入れ率の変更の内容は下記の通りとなります。

 

みなし仕入れ率

 

 質問者様は不動産業を営まれているため、仲介手数料収入については、第五種から第六種へみなし仕入れ率が引き下げられることになります。

 

 この場合、売上とともに受け取った消費税の10%相当額を以前の消費税よりも多く支払う必要があるため注意が必要です。

 

 今回のみなし仕入れ率の見直しを要約すると下記の通りとなります。

 

(1)金融業・保険業

第四種事業(60%)から第五種事業(50%)へ変更

 

(2)不動産業

第五種事業(50%)から第六種事業(40%)へ変更

 

 このみなし仕入れ率の見直し制度は、平成28年1月1日より適用が開始されています。(法人の場合には平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます)

 

 簡易課税制度は中小事業者の事務負担を軽減する目的のもと設けられた制度ですが、今回のみなし仕入れ率の変更に伴い本則課税制度で消費税を計算した方が納税負担を抑えられるケースもあります。

 

 また、簡易課税制度を新たに適用した場合には2年間の継続適用が義務付けられるためこちらにもご注意ください。

 

 外注が多い場合や多額の設備投資等を検討されている場合には、本則課税制度を適用する方が納税者にとって有利となることも想定されます。

 

簡易課税制度の適用については、両制度の比較及び検討を入念に行う 必要があるため、この制度の適用を検討されている方はガルベラ・パートナーズまでご連絡ください。


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