GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|子ども子育て支援金って独身税ですか?

2026/03/17

Q、令和8年3月から「子ども子育て支援金」という社会保険料が新たに徴収されると聞きました。これはいわゆる独身税なのでしょうか?

     

A、令和8年3月から子育て支援の拡充に充てるため、労使折半で医療保険料に上乗せされる形で新たに「子ども子育て支援金」の徴収が開始されます。徴収された保険料の利用目的が子育て支援の拡充に限定されていて子育て世帯ではない方には直接的な恩恵がないため、一部の方からそのような言われ方をしてしまっているようです。

 

解説(公開日:2026/03/16)

 

これまで、社会保険料における子育て支援のための拠出は事業主が全額負担する「子ども子育て拠出金」でした。

ここ数年、様々な子育て支援策が実施されてきており、今後も実施が予定されている制度があります。

その財源の確保として、新たに本人と事業主が半額ずつ負担する形で「子ども子育て支援金」の徴収が開始されることになりました。

 

制度のポイント

  • いつから?
    2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が始まります。
  • 誰が払う?/BR>会社員、公務員、自営業者、高齢者など、公的医療保険に加入しているすべての人が対象です。
  • どうやって払う?/BR>月々の医療保険料(健康保険・国民健康保険など)に上乗せされる形で徴収されます。
 

負担額の目安(月額)

収入や加入している保険によって異なりますが、導入当初の2026年度から段階的に引き上げられ、満額となる2028年度には以下のようになると試算されています。

加入保険の種類 2026年度(開始時) 2028年度(満額時)
会社員など(健保・共済) 約300円〜 約450円〜500円程度
自営業など(国保) 約250円〜 約350円〜600円程度
75歳以上(後期高齢者) 約200円〜 約350円〜400円程度

※会社員の場合、本人と事業主(会社)で半分ずつ負担する「労使折半」となります。

 
 

何に使われるのか(主な使い道)

集められた資金は、主に以下のような子育て支援の拡充に充てられます。

  • 児童手当の拡充(所得制限の撤廃、高校生年代までの延長など)
  • 妊婦への計10万円相当の給付(出産・子育て応援交付金の恒久化)
  • こども誰でも通園制度(親の就労を問わず保育所を利用できる制度)

「少子化が止まれば将来の社会保障が維持されるので、全世代にメリットがある」という理屈ですが、物価高や社会情勢の不安定な状況が続くなかでは納得感を得るのは難しい、というのが現状ですよね。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務管理の強化をサポート致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 

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