Q、令和8年10月からパートタイム、有期雇用労働者に関するルールに変更があると来ました。変更点を教えてください。
A、令和8年10月1日からパートタイム・有期雇用労働者の待遇改善のため、事業主の義務や、説明責任が強化されます。
解説、①雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。②「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。③雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります。(公開日:2026/09/17)
(1)雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。(パート・有期法施行規則)
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。(違反した者は10万円以下の過料に処されます)
実務の対応としては、上記のように労働条件通知書へ追記が必要となります。
(2)「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。(告示)
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています。(いわゆる「同一労働同一賃金」)
「どんな待遇差が不合理にあたるか」を具体的に示すこと(退職手当、家族手当、病気休暇、夏季・冬季休暇等、地域手当・賞与など)で、より明確に判断できるようになりました。
そのため、待遇差がある場合に合理的な説明ができるかをあらためて点検しておく必要があります。
(3)雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります。(告示(雇用管理指針))
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主はパートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、待遇差の内容や理由、措置を講じるにあたって考慮した事項等の説明をしなければなりません。
説明に当たっては、説明方法を工夫することが求められています。
- ・資料を活用し、口頭により説明する方法、または説明すべき事項を全て記載したわかりやすい内容の資料を交付する等の方法のいずれかで説明する
- ・資料を活用し、口頭で説明する方法による場合は、説明に活用した資料等を交付することが望ましい
- ・資料の交付が難しい場合であっても、事後に求めがあった場合は資料の閲覧ができるようにする等の工夫が必要
また、労働者からの求めがない場合でも、労働契約の更新時などに、待遇差の内容や理由をわかりやすく示した資料の交付、説明を求めることができる周知するといった対応を行うことが望ましいです。
今回の改正をきっかけに、
待遇差の点検、説明に応じる社内体制を整備する、等の対応をすることで、社内でのパートタイム・有期雇用労働者の位置づけを改めて確認し、納得して働いてもらうことで離職等を防ぐことにもつながります。
厚生労働省が公開しているチェックツールもございますので、合わせてご確認ください。
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