GERBERA PARTNERSブログ

所得税|確定申告で医療費控除を使い、支払った税金を取り戻そう

2016/03/03

Q 昨年、体調を崩し入院しました。退院後も通院や治療薬の購入などがあり、医療費の出費が大きい一年でした。一昨年前までは医療費の負担は少なく、収入も給与のみだったため、勤務先で年末調整を行うのみで確定申告はしていませんが、昨年の医療費は高額だったため、今回は確定申告をした方が良いという話も耳にしました。確定申告を行う必要はあるのでしょうか?

 

A 結論から申しますと確定申告を必ず行う必要はございません。

 

 質問者様は給与所得者で既に年末調整をされているため、その時点で確定申告義務は発生しておりません。

(不動産収入など確定申告をすべき要因が発生していないものとしています)

 

 しかし、昨年は医療費の負担が大きかった様ですので、確定申告で医療費控除を適用することにより、払い過ぎた税金を取り戻すことの出来る可能性があります。

 

 医療費控除とは、治療のために昨年支払った医療費が※一定額以上の場合、確定申告を行うことにより所得税負担が軽減される制度です。

 

医療費控除は年末調整で適用ができません。確定申告を行う事で適用ができます。年末調整でいったん課税関係の終了した方が、確定申告で医療費控除をする場合、所得控除がさらに追加されることになるので税金が還付されるのです。

 

※一定金以上とは、支払った医療費の合計額が10万円を超えるか又は年間の総所得金額(給与所得控除の金額)が200万円未満の方はその総所得金額の5%相当額を意味します。

 

 しかしながら、医療費はその全てが医療費控除の対象として使用できるものではありません。詳しくは下記をご参照ください。

 

 医療費控除の具体例

 

 医療費控除を適用するためのポイントは下記の通りです。

 

(1) 医療費控除は年末調整で適用ができないため、確定申告をする必要があります。

 

(2) 本人だけでなく、生計を一とする親族の医療費を負担した場合にはまとめて控除できます。

そのため、家族の中で一番所得が高い方がまとめて申告するとより一層お得です。

 

(3) 控除を受けられる金額は年間で200万円までとなります。

 

(4) その年において実際に支払った医療費のみが対象となるため、未払いのものについては翌年以降、実際に支払った年で控除することになります。

 

(5) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険の高額療養費や保険金の支給を受けた場合、その支給を受けた部分は控除対象とはならず、支払った医療費から控除する必要があります。

 

(6) 年間の所得金額が200万円を下回る場合、その年の医療費の総額が10万円以下であっても医療費控除の適用を受けることができる可能性があります。

なお、適用を受けるためには源泉徴収票が必要となります。

 

(7) 医療費控除の申告には領収書等の保管が必要です。

 領収書等の交付を受けることができない交通費等については、利用した交通機関等のメモ書き(日付や金額等を具体的に記載したもの)を残してください。

 

 医療費控除の適用は、治療のために支払っているかどうかがポイントとなります。健康促進や疲労回復、美容を目的とするものは対象とならないためご注意ください。


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