2016/03/31
Q 当社ではこの度、福利厚生の一環として従業員の昼食代を負担しようと思いますが、税務上注意しなければいけない部分があると以前に知人経営者から聞いた記憶があります。具体的にはどういった点に注意すべきなのでしょうか?
A 以下の2点を遵守すれば税務上は問題ありません。
(1)役員や使用人が食事価格の半分以上を負担していること。
(2)会社負担の金額が1ヶ月あたり3,500円(税抜)以下であること。
従業員の昼食代を会社が負担することは、業務に直接必要ないという事で、従業員に対する経済的利益の供与になり、通常は給与課税されてしまいますが、上記2点を守っていれば給与課税はされません。
ここで注意すべき点が2つあります。1つ目は、福利厚生なので、全従業員(役員を含む)に対して平等な機会を与えなければならないという事です。2つ目は、現物で支給するという事です。言い換えると、食事代として従業員へ現金を支給してはならないということです。食事補助金等の名目で金銭を直接支給している場合には、給与課税されてしまいます。
ただし、特例として深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給するケースにおいては給与課税がありません。
さらに、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても(従業員に食事代を負担させなくても)給与課税をしなくてもよいことになっています。この時に会社が負担する食事代の金額は、特に税務上の定めがありませんので、社会通念上相当な額であれば良いです。
食事代支給といっても税務上の規制はややこしいです。良かれと思って実施したことに対して、税務当局から指摘が入らない様にくれぐれも注意してください。
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