2016/04/12
Q 当社には、派遣社員が数名います。改正労働者派遣法が施行されましたが、労働契約申込みみなし制度とは、具体的にどのような制度でしょうか?
A 平成27年の法改正で、今まで派遣期間制限のなかった専門業務も含め、全ての業務において派遣期間の制限が設けられました。
派遣先事業所の同一の組織単位において、同一の有期雇用派遣労働者を、継続して3年を超えて受け入れてはならないことになりました。(派遣法40条の3)
派遣先事業所単位と個人単位のどちらにおいても、期間制限は3年になります。期間制限3年は、施行日である平成27年9月30日以後に締結される労働者派遣契約からの適用となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れる為には、派遣先の事業所の過半数労働組合または、労働者の過半数代表者から意見を聴かなければなりません。
この過半数労働組合等からの意見聴取をせずに、派遣期間の制限を超えて労働者派遣を受けている場合には違法派遣になり、派遣先にペナルティーとして、労働契約申込みみなし制度(派遣法40条の6)が適用されます。
□労働契約申込みみなし制度
派遣先等が違法行為を行った際に、派遣先等が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対し、派遣元における派遣労働者の労働条件と同じ労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
派遣の違反行為としては、以下のようなものがあります。
1.派遣労働者を禁止業務に従事させること
2.無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること
3.個人単位の期間制限に違反し労働者派遣の役務の提供を受けること
4.いわゆる偽装請負等
違法派遣で労働契約の申込みみなし制度が適用された場合、派遣先に対して派遣労働者が承諾すると、その時点で派遣先事業主と派遣労働者との間で、労働契約が成立することになります。
□期間制限のない派遣労働者
派遣元事業主において無期で雇用されている派遣労働者にはこの3年という期間制限はあてはまりません。
つまり、派遣先としては、契約の際に派遣元事業主に対して、無期雇用派遣労働者のみの派遣を条件とすることも可能となります。
ただし、同一の組織単位に継続して3年間受け入れている派遣労働者がいる場合に、派遣元に対して無期雇用にして派遣を継続するように要請することは、派遣労働者を特定する行為になりますので控えてください。
リスクを回避するためにも、事業所全体の有期雇用派遣労働者の状況を把握し、事前に就業規則等を整備しておく必要があるでしょう。
弊社では、就業規則の作成も含め、様々な人事制度のご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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