2016/05/12
Q この度、収入印紙を貼る必要のない契約書に誤って収入印紙を貼り付けてしまいました。この分は返してもらうことができるのでしょうか?また、その手続きはどうすればよいのでしょうか?
A 契約書や領収書などの書類等に誤って収入印紙を貼り付けてしまった場合には、所定の手続きを踏むことで還付を受けることができます。
■還付の対象となるもの(国税庁HPより抜粋)
(1)請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
(2)委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
(3)印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
ただし、消印をしてあるもの、契約書や領収書等からはがしてしまったものは、還付を受けることができません。
消印があるということは、いったん契約(取引)が成立したことを意味します。よって、契約(取引)の解除や取消といった場合は、誤って収入印紙を貼り付けたと考えることはできないので、還付を受けることができなくなります。既に交付された領収書や手形なども同じです。
手続きとしては、納税地の税務署の法人課税部門(間接諸税)が対応してくれます。誤って貼り付けてしまった契約書や領収書等を持参するのですが、印紙税過誤納確認申請書も提出する必要があります。事前に印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記載したうえ、署名捺印しておくほうがいいです。
自身が無い方は、誤って貼り付けてしまった契約書や領収書等、印鑑(法人の場合は代表者印)、通帳(還付された税金が振り込まれる口座の通帳)を持参して、その場で書類作成を行っても構いません。
ただし、印紙税の還付請求期限は、契約書や領収書等に記載されている作成年月日から5年以内ですので、くれぐれもご注意ください。
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