GERBERA PARTNERSブログ

法人税|慰安旅行で税務上注意すべき事は何でしょうか?

2016/05/05

Q 当社は慰安旅行を行うにあたり、社員積立制度を導入することになりました。本当は会社で全額費用負担をしてあげたいのですが、知人より全額負担したら税務的にまずいという事を聞いたことがあります。どういう事かよくわからないので、詳しく教えていただけますでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、会社が全額負担した場合、その従業員に対する経済的利益の供与という事になり、給与課税されてしまいます。

 

 給与課税を回避するためには、下記のポイントに注意しなければなりません。

 

 (1)旅行費用の会社負担分が、少額であること

  →会社負担は10万円程度まで

 (2)旅行の参加行事が一般的であること

  →社会通念上の慰安旅行であるか否かがポイント

 (3)旅行期間が4泊5日以内であること

  →海外の場合、機内泊はカウントしません

  →従いまして、海外の場合は現地4泊までを守ればいいです

 (4)社員全員を対象とし、旅行に参加した人数が全体の50%以上

  →支店や工場ごとに行う旅行は、それぞれの人数の50%以上

 (5)自己都合による不参加者に金銭を支給しないこと

  →不参加者、参加者に不参加者へ支給した金銭相当額が給与課税

 (6)会社都合による不参加者に金銭を支給しないこと

  →不参加者に支給する金銭相当額は給与課税

 

 上記以外にも注意すべきことがあります。

 

 よく聞かれる質問に「慰安旅行へ家族も同伴させる時、家族の費用負担はどうなのですか?」という質問がありますが、結論から申し上げますとアウトです。家族分について会社が負担してしまうと家族分のみならず本人分まで給与課税されるのが原則です(実務上はそこまで厳しくなく、家族分だけが給与課税になるケースもあります)。

 

 それと以外に落とし穴なのですが、給与課税されてしまった慰安旅行代は、国内旅行の場合は課税仕入になる、つまり消費税の控除対象になるという事に注意しなければなりません(但し、役務提供の対価の支払いであるという事が条件です)。

 

 慰安旅行はとても楽しいものですが(中にはそうではない方もいらっしゃいますが・・・)、税務上のルールを厳格に順守する必要があります。税務署に否認されない様、証拠書類(請求書、領収書、パンフレット、写真、日程表等)は必ず残しておいてください。

 


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