2016/08/04
Q 私は個人事業主で飲食店を経営しております。収入は1千万円以上あったのですが、利益はほとんど出ず事業所得は100万円でした。金額が130万円未満ですので、会社員である主人の社会保険の扶養に入れてもらおうと思い、申請をしたのですが、年金事務所から断られてしまいました。金額が130万円以下なのに何故社会保険の扶養に入ることができないのか、疑問に思います。どういうことか教えていただけますでしょうか。
A ご存知のとおり、社会保険の扶養基準の収入は130万円未満(60歳以上の老齢者である場合や障害者は180万円)と見込まれること等が条件です。
所得税法で事業所得の金額とは、総収入から必要経費を差し引いた金額であり、これは売上金額から売上原価、販管費等を控除した金額となります。
一方、社会保険の収入とは、総収入から直接的必要経費を差し引いた金額とされ、この直接的必要経費には販管費の一部が含まれないこととなります(販管費の中でも直接的必要経費に含める・含めないは、組合によって若干異なってきます)。
直接的必要経費とは原則として、原材料等その経費がなければ事業が成り立たないと認められる費用のことを言います。
この考えは各組合によって違いますが、例えば、
■直接的必要経費
材料費・外注費・運賃・旅費交通費・広告宣伝費・修繕費等
■条件付きで直接的必要経費
減価償却費、地代家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費、雑費等
■直接的必要経費ではないもの
給与、支払利息、租税公課、交際費、保険料、福利厚生費等
となります。
従いまして、社会保険における収入金額は所得税法の所得金額よりも金額の多くなる傾向があります。間違った判断をしない様にくれぐれも注意してください。
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