2016/08/11
Q この度、事業用車両を中古で購入しました。この中古車両の減価償却ついては、通常の耐用年数を用いて計算することは可能ですか。
A 車両を中古で購入して事業供用した場合の耐用年数は、法定で定められた耐用年数ではなく、その車両を事業供用した時点以後において、使用可能と見積もられる年数(見積耐用年数)に応じて減価償却を行う必要があります。
つまり、購入時点で「残り何年使用することができるか」を見積り、その見積もった年数を見積耐用年数とします。
ただし、実務上残りの使用期間を見積もることは非常に困難であるため、下記の簡便法により耐用年数を見積り計算することが出来ます。
1、法定耐用年数の全部を経過した中古車両
その法定耐用年数の20%に相当する年数
2、法定耐用年数の一部を経過した中古車両
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
※なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(計算例)
・法定耐用年数が6年で経過年数が8年である中古車両を購入したケース
6 × 20% = 1.2 → 2年(2年未満の端数切り上げ)
・法定耐用年数が6年で経過年数が4年である中古車両を購入したケース
(6-4)+ 4 × 20% = 2.8 → 2年(1年未満の端数切り捨て)
簡便法では、購入時点において中古車両の使用経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているか否かにより計算方法が異なります。
また、中古車両を事業供用するために支出した資本的支出がある場合において、その支出金額がその中古車両の購入金額の50%相当額を超える時は簡便法により使用可能期間を見積ることはできません。
従って、事業用車両を中古で購入したとしても、その車両は新品同様とみなされ、法定耐用年数を用いて減価償却を行うことになります。
さらに中古車両の見積耐用年数の算定は、事業供用した事業年度において見積もるため、その事業年度において見積り計算をしなかった場合には事業供用年度以降において耐用年数の見積もりを行うことはできません。
そのため、法定耐用年数を用いて減価償却をしなければならず、節税対策の面からも不利となります。
上記の通り事業用車両を中古で購入された場合には、減価償却の計算方法が新品で購入した場合と異なり、また耐用年数の見積もりも必要となって複雑化するためご注意ください。
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