2016/12/12
Q ゴルフ場運営会社である当社は、本社事務所の近隣にある自治会に対して、地域貢献活動の一環として運営費の一部にあててもらうため寄付をしようと考えています。これは経費になりますか?
A 会社が支払った寄付金は税務上大きく5つに分けられます。
(1) 国、地方公共団体に対する寄付金、指定寄付金
(2) 特定公益増進法人に対する寄付金
(3) (1)、(2)、(4)、(5)以外の寄付金(一般寄付金)
(4) 国外関連者に対する寄付金
(5) 完全支配関係がある他の内国法人に対する寄付金
(1)や(2)の寄付金は非常に公益性が高い寄付金であるため、支払った額の大部分[(1)は全額]が経費として認められます。
一方で、(4)や(5)の寄付金はグループ会社間の資金の移動であるため一切経費には認められません。
今回のケースでは(3)にあたります。一般寄付金については税法上経費の算入限度額が
と定めらており、1年間の支払額が算入限度額を超えた場合の超える部分の金額は経費として認められません。
資本金の額が大きい会社や1年間の所得金額が大きい会社についてはある程度の経費算入できる枠が広がるといえます。決算期末を迎えるにあたって、これから寄付金を支払う場合は経費に算入できるのかどうか検討する必要がありそうです。
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