2016/12/26
Q 近い将来、配偶者控除が減額されると聞いたのですが本当ですか?
A 平成30年分以後の所得税について、世帯主の所得金額よっては、配偶者控除や配偶者特別控除が今よりも減額される可能性があります。
平成28年12月に公表されました平成29年度税制改正大綱によりますと、平成30年以後の所得税の計算においての配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われることとなりました。
配偶者控除は、従来は控除対象配偶者の所得が38万円以下(いわゆる給与年収103万円の壁ですね)の場合に世帯主の所得金額から38万円の控除ができるという制度です。しかし、平成30年分以後の所得税については、世帯主の所得金額が900万円、950万円を超えるごとに現行よりも控除金額が減額され、1,000万円を超えると適用を受けられないこととなります。
控除金額は以下の通りです。(老人以外の控除対象配偶者の場合)
世帯主の合計所得金額が900万円以下・・・・・38万円
世帯主の合計所得金額が950万円以下・・・・・26万円
世帯主の合計所得金額が1,000万円以下・・・・13万円
また、配偶者特別控除も同様に、所得金額が900万円、950万円を超えるごとに現行よりも控除金額が減額されます。(所得金額が1,000万円を超える世帯主については、現行制度と同様に適用を受けられません。)
これまでは控除対象配偶者の所得金額ばかりを注意していればよかったのですが、所得金額が900万円を超える方については、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられるかどうか、今まで以上に注意が必要となります。
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