2017/01/18
Q 来年度に向けて、雇用に関する法改正の予定があれば教えてください。
A 雇用保険には改正が予定されています。
今回のブログでは、雇用保険の改正のうち、会社と従業員の方に、特に影響が大きいと思われる3つについてお知らせいたします。
なお、今回お知らせするものは、次期通常国会に改正法案が提出される見通しのものであり、決定は国会で法案が可決されてからとなります。
1.雇用保険料率の変更(H29.4)
平成29年度の雇用保険料率は9.5/1000(事業主6.5、被保険者3.0)となる予定です。
2.育児休業の延長(H29.10)
労働者又は配偶者が1歳6か月に達する日に育児休業しており、1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、最長で2歳まで育児休業を取得することができるようになる予定です。
3.基本手当(いわゆる失業手当)の所定給付日数の変更
(1) 所定給付日数
被保険者であった期間が1年以上5年未満である特定受給資格者(倒産や解雇で離職した方)
① 35歳以上45歳未満 90日 =>150日
② 30歳以上35歳未満 90日 =>120日
(2) 個別延長給付(新設)
特定離職理由者(有期契約労働者で雇止めにあった方)と特定受給資格者のうち、心身の状況が省令で定める基準に該当する方や事業所が激甚災害にあったことにより離職した方など、一部の方について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるようになる予定です。
このほかにも、雇用保険では基本手当の日額や教育訓練給付金等について、その他の法律も派遣法や個人情報保護法について等、さまざまな改正が予定されています。
今回お知らせした雇用保険の改正について、詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
(厚生労働省ホームページ)
年度がわりは法律も変わる時期です。
会社にも従業員のみなさんにも影響があることが多いもの。
ぜひ法改正に関する最新情報をチェックしておきましょう。
弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。
◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。
税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!