GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム進出のポイント(労務Vol.3)

2017/03/10

Qベトナム労務について日本人管理者が抑えておくポイントはどこでしょうか?

 

A前回の労務のブログ、コラムでは文末の(1)採用(2)雇用についてお伝えしましたが、今回は(3)労務管理:(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)について説明いたします。その中の(就業規則、賃金テーブル)についてです。

 

⇒ベトナムでの就業規則について

 就業規則とは従業員/労働者と企業/会社間のルールブックのようなもので、この意味合いはベトナムでも、日本でも同様の意味合いを持ちます。

 

 ベトナムでは10人以上の労働者がいる職場では必ず作成義務と届出が必要です(日本も同じです)。10名未満の場合は作成義務と届出の義務はありませんが、作成しておくことをお勧め致します。何故ならば、懲戒処分や罰則規定などが定義されていなければ、従業員とのトラブル、問題が起こった際に処分、対応ができない為もありますが、あくまでも従業員と会社がルールに則り、相互理解し円滑に業務を進めて行く為でもあります。

 

【必須記載事項】

(1)   就業時間・休憩時間

(2)   社内、職場の規律・秩序の維持について

(3)   職場環境の労働安全・労働衛生について

(4)   機密情報・社内資産・技術、知的所有権の情報などについて

(5)   罰則・就業規則違反・物的損害等について

 

【手続きの流れ】

(1)就業規則の作成

(2)従業員代表、または労働組合へ回覧(意見聴取後、意見書受領)

(3)労働局へ届出(就業規則と意見書)

(4)従業員。労働者への周知、掲示(従業員がいつでも閲覧できる場場所へ保管する)

 

 作成はベトナム語または英語でなくてはなりませんが、必要に応じて日本語での就業規則を作成しても問題ありません。

 

⇒ベトナムでの賃金テーブルについて

 

 会社/企業は従業員との労働契約書の締結や昇級に関する根拠となる賃金(報酬)テーブルを作成し、登録する必要があります(日本ではないことなので注意が必要です)。

新規企業は投資証明書取得後、6ヶ月(半年)以内に登録をする必要があります。

 

【ベトナム労務について押さえておきたい項目】

(1)  採用(管理職、スタッフ職、工場ワーカーなど)

(2)  雇用(オファーレター、労働契約書締結)

(3)  労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)

(4)評価(昇給、降格、賞与、業績ボーナス等)

(5)教育、研修、社員旅行

(6)退職、解雇等(退職同意書の締結、貸与物の管理、返却)

(7)その他

 

 ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

 

 ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 

 


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