GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|お済みですか? 3月31日まで 65歳以上の雇用保険の手続き

2017/03/15

Q 今年1月から65歳以上の従業員も雇用保険に入ると聞きました。対象者がいますが、まだ手続きをしていません。具体的にはどうしたらよいのでしょうか。

 

A 特別な処理は必要ありません。いつもと同じ資格取得届を提出すれば大丈夫です。

 

約1年前に当グループのブログでもお伝えしましたとおり、平成29年1月に雇用保険の適用拡大がされました。

 

「雇用保険 満65歳以上の新規雇用者加入について」

 

 平成28年12月31日までは、65歳以上の年齢で会社に入社した方は、雇用保険に加入しませんでしたが、平成29年1月1日以降に入社した方は、週所定労働時間(20時間以上)と雇用見込み(31日以上)の要件に当てはまれば、65歳以上であっても雇用保険に加入することになります。

 

 また、平成28年12月31日以前から会社に入社していて、これまで雇用保険の被保険者でなかった65歳以上の方も、平成29年1月1日から雇用保険に加入することになります。

 

 通常の雇用保険の資格取得手続きは翌月10日まで(例:平成29年1月1日入社なら、平成29年2月10日まで)ですが、平成28年12月31日以前から雇用しており、これまで雇用保険の被保険者でなかった65歳以上の方の加入手続きは、平成29年3月31日までに行うこととなっています。まだ手続きが済んでいない会社の方はいまからすぐ行いましょう。

 

今回は、この加入手続きの具体的な内容についてお知らせします。

 

1.加入対象者を確認しましょう。

65歳以上の従業員(役員を除く)のうち、

・雇用保険に加入していない

・所定労働時間(週20時間)と雇用見込み(31日以上)の要件に当てはまる

方が、今回、適用拡大での加入対象者です。

所定労働時間と雇用見込みは平成29年1月1日時点で判断してください。

 

2.資格取得届を書きましょう。

用紙は通常の資格取得届でよいです。原則として添付書類も不要です。

「9 被保険者となったことの原因」欄は、「2 新規雇用(その他)」を選びます。

ハローワークの方に、65歳以上の方の取得を出す際に気をつけることを確認したところ、「生年月日欄を赤ボールペンなどで丸く囲い、「65歳以上」と記載してもらうと、ハローワークでの入力でミスがなくなるので助かります」とのことでした。

 

3.すでにやめてしまった人については?

すでにやめてしまったとしても、平成29年1月1日から退職日までは雇用保険の被保険者になります。資格喪失届に資格取得届を添えてハローワークに提出してください。

 

 その他、以前のブログでお知らせしたとおり、65歳以上の方の雇用保険料は、平成31年度までは免除です。

もうすぐ年度終わりで、労働保険料の年度更新を行う時期ですが、雇用保険対象賃金の計算を間違えないように気をつけましょう。

 

 

 弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。

 

 


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