GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|東京五輪開会式予定日の7月24日が「テレワーク・デイ」となります

2017/05/31

Q 最近、在宅勤務やテレワークという言葉を耳にするようになりました。導入を検討しているのですが、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

在宅ワーク   A 行政機関主導で、7月24日をテレワーク国民運動プロジェクト「テレワーク・デイ」(※別窓開きます)として位置付け、啓蒙活動を実施するようです。    本格的な人口減少社会に入り、あらゆる業界で人手不足が顕在化している状況ですので、政府としても「多様な働き方」を企業に導入するための契機として、強力なプロモーションを行う模様です。   今回は企業の立場からみた場合のテレワークのメリット、デメリットを検討してみたいと思います。  

テレワークのメリット

 
(1)優秀な人材の確保
  高学歴・高職歴・高スキルでありながら、家庭との両立が困難で正社員勤務ができない方が多数いらっしゃいます。出社が自由なテレワークで、こうした高レベルの人材を採用できる可能性が高まります。  
(2)離職防止
  出産育児の問題、介護の問題によりベテラン社員が離職するのはたいへんな痛手です。出社が自由なテレワークで、こうした「もったいな離職」を一定程度防止することが可能になります。  
(3)労働時間管理の効率化
  一定の要件で事業場外みなし労働時間制が採用できます。残業代で稼ぐという働き方ではなく、効率的に働きながら成果に応じて給与を決定する柔軟な設計が可能です。     自宅でのテレワークが認められる要件として、厚生労働省のパンフレットでは下記のように記載されております。   (a)業務が自宅で行われること。   (b)パソコン等の情報通信機器によって、会社から随時具体的な指示が出され、それに対応しなければならないような状態にないこと。   タイムリーな対応や時間拘束が発生する職種では困難ですが、期日までに一定の作業や成果物を提供するようなクリエイティブ職種には適用できそうです。  

テレワークのデメリット

 
(1)人事評価や給与制度の問題
  仕事の成果をどのように評価し、どのように給与決定するかについては、通常の社員と不公平にならないように検討が必要です。  
(2)労務コンプライアンスの問題
  テレワークであるといっても通常の労基法規制がかかります。 「出社日にタイムカードを打刻せずみなし扱いにしている」「在宅を理由に深夜割増を支給しない」「健康診断や有給休暇の対象外にする」などは全て違法行為です。業務委託とテレワークは違います。同じように労働法令遵守が必須です。  
(3)適用範囲の問題
  全社員がテレワークを希望してしまうと、会社の業務が成り立ちません。会社として適用できる範囲を規程で決定する必要があります。また、費用負担や手当の支給に関する基準など、個別に検討しなければならない問題も多くあります。   すでに、大手企業ではテレワークも当たり前に導入され、成果を上げている事例もある反面、企業側の準備が足りず問題を引き起こしている事例もございます。弊社は、労務コンプライアンスを遵守しながら、在宅勤務、テレワーク、短時間勤務等の多様な働き方のルール作りを支援させていただいております。 初回は無料相談も可能ですので、お気軽に下記からお問合せください。   弊社では、実務的な観点から、人事労務を含め、社内規程の整備をご支援させていただいております。規程や管理体制の整備でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。  
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