GERBERA PARTNERSブログ

所得税|消費税引上げに伴う給付金に税金はかかりますか?

2014/10/16

Q 消費税引上げに伴う給付金「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」、「すまい給付金」、「住まいの復興給付金」を受けたいのですが、税金はかかりますか?

 

A 所得税法上の取り扱いはそれぞれ異なりますが、原則的に課税はされないこととなります。

 

(1) 「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」について

→ 所得税法上、非課税として取り扱います。

 

(2) 「すまい給付金」、「住まいの復興給付金」について

→ 所得税法上、一時所得(営利目的とする継続行為から生じた所得以外の一時の収入、所得税法基本通達34-1(5))として取り扱います。また、国の補助金を財源としていることから国庫補助金に該当するものと考えられるため、2通りの方法を選択することができます。

 

1. 一時所得として課税する場合

(総収入金額(給付金含む)-一定の支出金額-50万円)×1/2

この算式により計算した金額で、給与等以外の所得が20万円以下の場合は申告不要となり、課税されないこととなります。

 

2. 給付金を収入金額に含めない様にすることができる「総収入金 額不算入の規定」を適用した場合(所得税法第42条1項) 

一定の事項を記載した明細書等を添付し、確定申告書を提出すれば課税されないこととなります。

 

 どちらを選択したほうがよいかは状況により異なります。一時所得が「すまい給付金」以外にも沢山ある場合は、上記の2.を採用したほうがよいですし、一時所得が「すまい給付金」のみであれば、上記の1.を採用すれば確定申告が不要で課税もさません。

 

 上記給付金の受給対象者で、まだ申請をされていない方も多いようですので、ご注意ください。

 

 最後に、「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」、「すまい給付金」、「住まいの復興給付金」について簡単に説明しておきます。

 

「子育て世帯臨時特例給付金」

子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として支給対象児童1人につき1万円が1回限りで支給されるもの。

 

「臨時福祉給付金」

生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高い低所得者1人(住民税の非課税者を対象)につき1万円を支給されるもの。

 

「すまい給付金」

消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入された制度で、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付されるもの。

 

「住まいの復興給付金」

東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付金を受けることができるもの。