2017/09/28
A、両立支援助成金は、従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援する中小企業を対象に国から支給される助成金です。6つあるコースのうち育児休業等支援コースは育児休業の取得と職場復帰のための取組みを行う企業を支援する助成金です。
厚生労働省の調査(平成 28 年度雇用均等基本調査)によると
育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では 76.6%、事業所規模 30 人以上では 95.3%となっています。
また、女性社員の育児休業の取得率は81.8%となっており、育児休業制度がある企業ではほとんどの女性社員に利用されています。
※参考:平成 28 年度雇用均等基本調査
上記の数字を見ると、育児休業の取得は一般化されているようにも感じますが、政府が「ワーク・ライフ・バランス」を推奨し「一億総活躍社会」を目指す中、家庭生活と職業生活の両立は今後も大きな課題です。
企業にとっても労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備は今後ますます重要な取り組みとなります。
とはいえ、社員が一時的に休業してしまうと企業にとっては代替要員の確保や他の社員の残業時間が伸びるなどの負担がかかります。
そこで、活用をおすすめしたい助成金が、両立支援助成金(育児休業等支援コース)です。
両立支援助成金には、①育児休業取得時、②職場復帰時、③代替要員の確保時の助成があります。それぞれについてここでは簡単にご紹介いたします。
『育児休業支援プラン』を作成しプランにそって労働者に育児休業を取得、職場復帰の取組みが助成の対象となります。1企業2人までが支給(無期雇用1人、有期雇用1人)の対象です。
※「職場復帰時」に加算して支給、代替要員確保時とは併給不可
3ヶ月以上の育児休業者の代替要員を確保し、対象者を原職に復職させる取組みに対して助成されます。育児休業終了後に原職に復帰させることを就業規則等に規定し、復帰後も6ヶ月以上継続雇用することが必要です。
※くるみん認定を受けると平成37年3月31日までに延べ50人まで対象
以上、簡単に両立支援助成金(育児休業等支援コース)の概要をご紹介をさせて頂きました。
申請方法などの詳細情報は厚生労働省のホームページからご確認頂けます。
来月10月1日からは改定された育児介護休業法も施行されます。
経験のある社員を継続的に雇用することは、企業にとっても従業員にとってもメリットのあることです。助成金等も活用しながら従業員が安心して働く事が出来る環境を整えましょう!
※参考 育児介護休業法については過去のブログをご覧ください。
▶【法改正】10月スタート。育児休業期間、延長へ!以上が、「職場定着支援助成金」の概要となります。
雇用関連の助成金は、知っていれば受給ができるものも多く、これらの制度を知らないばかりに受給をみすみすのがしている企業も多く見受けられます。
弊社では、すでに顧問税理士や顧問社労士と契約されている企業様とも、「助成金顧問契約」をご契約させていただいております。定期的な助成金情報の獲得のためにも、ぜひ弊社との関係を構築していただきたく、よろしくお願いいたします。
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