2017/10/06
よく混同されやすい、ビザと労働許可書(通称ワークパーミット)は同じものではなく、まったく目的がことなるものであります。
ビザとはベトナムへの入国・滞在を許可するものであり、労働許可書(ワークパーミット)はベトナム国において外国人が働くことを許可する証明書であります。
入国・滞在に必要なものがビザ
外国人がベトナムで働くために必要なものが労働許可書(ワークパーミット)です。
以下、ビザと労働許可書について詳しく説明します。
A、今回はベトナムへ入国・滞在する際に必要なビザについてご説明します
日本人の場合はビザなしで15日以内、ベトナム国内へ滞在ができますがその要件としては、6ヶ月以上の残存期間のあるパスポートを所有していること。また、往復の航空券、第三国への航空券を所有していることが必要です。
15日以上ベトナムに滞在する場合は日本国、または第三国にて期間、目的に応じたビザ取得手続きを取る必要があります。
ビザには、主に20種類ほどあり、シングルビザ(1回限り入国が可能)、マルチビザ(複数回入国が可能)があります。
また、1年以上滞在する場合は一時滞在許可証(通称レジデンスカード)を取得します。
一時滞在許可証(レジデンスカード)を申請するには、労働許可書が必要になります。
外国人は取得すべきビザの種類に応じて、一時滞在許可証(以下、「レジデンスカード」とする)を申請することが可能。レジデンスカードの有効期間は最長5年であるが、例外を除き、労働許可書取得対象者は、労働許可書の期限内での取得となります。レジデンスカードの有効期間中はビザの取得が免除されます。
一時滞在許可証の申請書類は以下になります
上記、必要書類には労働許可書が必要なため、労働許可書を取得しないと、一時滞在許可証は申請、取得できないことに注意が必要です。
ハノイ市・ダナン市・ホーチミン市にある出入国管理局(公安省の管轄下)、または管轄市・省の出入国管理室(市・省の公安管轄下)。初回申請の場合、申請先は出入国管理局が申請先になります。
概ね、必要書類の申請から5日以内に発行される予定ですが、各担当官によっては追加の書類を要求されることもあり、10日~14日ぐらいは時間がかかることもあります。
駐在員、赴任者がこれらの申請を行うことは、多くの時間を要すため、ほとんどの企業がこれらの申請をコンサルティング会社などへ依頼しております。
当社では労働許可書(ワークパーミット)。一時滞在許可証(レジデンスカード)の取得代行も行っております。
次回は労働許可書(ワークパーミット)について説明を致します。
ガルベラパートナーズグループのベトナム現地法人、ガルベラパートナーズベトナムでは、ベトナム進出コンサルティングを手掛けており、視察対応、会社設立、ライセンス取得、登記、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計等、税務・労務サポートをワンストップで、企業様が本業に集中できるよう、サポートいたしております。
また、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラパートナーズグループがサポートし、日本とベトナム側の両国で企業のベトナム進出を全面的にサポート致します。
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