2017/10/23
A、平成29年分の医療費控除の手続きは、従来の手続きと比べて以下の2つの変更点があります。
国税庁の発表をもとに、これらの手続きについて整理して解説します。
平成29年1月1日からセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例)がスタートし、通常の医療費控除と選択して、医療費控除の適用が受けられるようになりました。
※過去のブログで、セルフメディケーション税制の記事を掲載していますのでご参照ください。
また、手続き面についても、平成29年から大きく変更となりましたので、今回はその点につきご紹介します。
従来は、税務署に対して確定申告書類の提出とともに、医療費の領収書を提出するというのが申告時の一般的な流れでしたが、これからは領収書の提出に替えて、「医療費控除の明細書」を提出することとなります。
※国税庁HPの医療費控除の明細書の詳細な説明については、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdfこの医療費控除の明細書は、今までの明細書(平成28年分までに一般で使用されていた明細書は領収書を提出する際の参考資料という位置づけでした)に比べて異なった所があり、「医療費の区分」欄について、従来の明細書では記載の仕方は自由でしたが、これからは下記の4区分のいずれかにチェックする方法に変わります。
この内容の他、必要事項を記した明細書を、確定申告書に添付して提出することで医療控除を受けられます。
なお、医療費控除の明細書への記載が済んだ医療費の領収書等は廃棄して良いわけではありません。確定申告期限から5年の間、税務署から医療費控除の明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示等求められる場合がありますので、その間はご自身で保管していただく必要があります。
健康保険組合等の医療保険者が組合員に発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」や「医療費通知書兼現金給付決定通知書」等の名称のもの)がある場合には、これを確定申告書に添付することで、明細書に詳細を記載しなくても良いこととされました。
今までは「医療費のお知らせ」等は領収書と同等の書類とみなされませんでしたが、平成29年からはこれが証明書類となったため、記載の手間が省けることとなりました。
上記2点の変更点以外には、セルフメディケーション税制を除く通常の医療費控除は、所得金額(課税標準)の合計額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超える場合でないと適用できない点等、変更はありません。
また、平成29年分から平成31年分の医療費控除については、医療費の明細書を提出するのではなく、従来通り、領収書を提出する方法も良いとされています。
年末も近づき、医療費控除のため、領収書等を整理され始める方も多いのではと思います。お早めに準備をしていただき、スムーズな手続きを行ってください。
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