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外国人雇用|平成29年11月1日より施行。外国人技能実習法の注意点とは。

2017/11/08

Q、平成29年11月1日より、外国人技能実習法が施行されましたが、どのような点に注意しなければならないでしょうか?

 

A、実習実施者の届出制、技能実習計画の認定制、監理団体の許可制、違反に対する罰則強化などが主な内容です。

監理団体や技能実習実施者は行政の監督がより厳しくなりますので、これまで以上の適正な運営が必要となります。

以下に法律の概要および留意事項を解説いたします。

   

解説(公開日:  最終更新日:

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、昨年「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布され、平成29年11月1日より施行されました。

技能実習制度の適正化に関する内容が中心ですが、一部技能実習制度の拡充が規定されています。

新制度では主務省庁が法務省と厚生労働省となり、窓口についても今まで通り地方入国管理局で行う手続きと、外国人技能実習機構(新設)で行う手続きに分かれることとなります。

 

技能実習法概要

 
  • ・技能実習計画の認定制
  • ・実習実施者の届出制
  • ・監理団体の許可制
  • ・技能実習生に対する人権侵害行為等への罰則規定
  • ・外国人技能実習機構の設置
  • ・第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習)
  •  
  • ※優良な実習実施者・監理団体に限定
 

詳細はこちら

 

新制度におけるポイント

 
(1)技能実習計画の認定制

実習生ごとに作成する技能実習計画が認定制となりました。

これにより、実習生が保証金や違約金を支払う定めがないことの確認や日本人と同等以上の報酬を与える制度運用に関して、添付書類の提出が求められるといった厳格な運用へと変更されています。

認定申請書は新設された外国人技能実習機構へ提出すことになります。

 
(2)監理団体の許可制

団体管理型で実習生を受け入れる場合、管理団体は主務大臣の許可が必要となります。

許可は以下2つに区分されます。

 
  •  a.特定管理事業:監理対象=技能実習1号、2号   / 許可有効期間=3年(5年*)
  •  b.一般管理事業:監理対象=技能実習1号、2号、3号/ 許可有効期間=5年(7年*)
  •  *前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
 

許可基準に関しては、定期監査の厳格化、財産要件、個人情報管理、外部役員または監査の措置、基準を満たす外国送出機関との取次契約の締結等が挙げられています。

今後、許可の更新を行うためにも適正な運用が求められてきますので注意が必要です。

 

詳細はこちら

   
(3)優良な監理団体等に対する拡充策

新制度により、第3号技能実習生制度が始まりましたが、これらをはじめ、優良な監理団体に限り適用される規定があります。

以下が優良な監理団体等に限定されて認められた拡充策です。

 

①実習期間の延長(第3号技能実習の実施)

旧制度での実習期間は最長3年間(技能実習2号)でしたが、新制度では最長5年間(技能実習3号)まで延長されます。

但し、所定の実技試験の合格や2号期間終了後、1ヵ月以上の帰国などの条件があります。

 

②受入れ人数枠の拡大

常勤従業員数に応じた人数枠が最大5%であったものが、新制度では最大10%まで拡大されました。

 

③対象職種の拡大

地域限定の職種、企業独自の職種(社内検定の活用)、複数職種の実習などが認められています。

 

※優良な監理団体等とは、法令違反がないことはもとより、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等について、一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいいます

 

また、今回の新制度の移行により、送出国側でも政府による送出機関の認定を行うなど要請しており、一層の管理体制の強化を行っています。

不正行為に対しては、許可・認定の取消し、業務停止命令、業務改善命令、事業者名等の公表が適応されることとなっているため、今まで以上に十分注意が必要です。

監理団体、技能実習実施者は、通常の労務管理はもちろん、適正な技能実習制度の運用をこころがけましょう。

   

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