2018/01/15
所得税は国に納める税金で、住民税は市町村に納める税金です。そして所得税はその年中の所得に対して、その年に納めますが(現年所得課税)、住民税は翌年に納めます(前年所得課税)。
サラリーマンの方の給与明細を見ていただいたらわかりますが、多くの方が給与天引きでそれぞれの税金を納めています。その月に引かれている所得税は今年の所得に対する支払です。住民税は前年の所得に対する支払なのです。
所得税と住民税とでは使える控除や金額も異なります。住民税は「より広く、より薄く」、つまり所得税よりも納める人の範囲は広く、税率は低く定められています。そのため、所得税がかからない人でも住民税がかかってくる場合があります。
住民税の税率は基本的に一律10%、所得税は所得に応じて5~45%と変動します。よって所得の少ない方には住民税は高いと感じられるかもしれません。
死亡した年分の住民税については、住民税は、毎年1月1日現在で国内に住所のある人に対して、前年中(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて課税することになっ ています。したがって、本年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、本年度の住民税は課税され、相続人の中から相続代表人を設定していただき、その方にお支払い をお願いすることになります。
なお、翌年度からは1月1日時点において住所がないため課税されません。
死亡した場合は配偶者控除や扶養控除などの判定が死亡した時点で判定するなど、取り扱いが特殊になり、誤った処理が多い(控除の受け漏れ)ため注意しましょう。
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