2014/12/11
Q 今年、視力回復のためのレーザー手術を受けました。この費用は医療費控除の対象となりますか?
A はい。医療費控除の対象となります。
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計で10万円(※)を超えた場合にその超えた金額を収入から差し引くことができるシステムです。
医療費とは、治療や診療を受けるために支払ったものというのが基本的な考え方です。ですので、視力低下による健康上の問題がある場合に受けたレーザー手術費用は医療費控除の対象となります。
歯列矯正なども医療費控除の対象となります。歯の噛み合わせが悪く、咀しゃく障害等がある場合に医療費控除の対象となります。しかし、それが美容のためである場合には医療費控除とはなりませんので注意が必要です。
人間ドッグや健康診断にかかった費用は治療目的ではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。
(※)年間の所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%を超える支払があれば、その超えた分が医療費控除の対象となります。ただし、医療費控除を適用できる控除額は最高200万円までとなります。