2014/12/24
Q 香港で小売店をオープンしようと思っています。人材を雇用しなければならないのですが、雇用上の留意点について、専門家の立場からご意見をいただけますか?
A 香港での従業員雇用は、「雇用条例」が規定されています。ただし、香港はもともとイギリス領だったこともあり、「コモン・ロー」が導入されており、独立後もそれが踏襲されています。
雇用契約書に記載すべき事項は、日本の雇用契約書とほぼ同じですが、香港ならではのものがいくつかあるので、それを解説したいと思います。
1.給与支払日
給与の支払いは、その給与の締切日から7日以内に支払わなければなりません。
2.香港では、もともと13ヶ月分を支給するのが慣例で、旧正月前に「ダブルペイ」といって、給与1ヶ月分のボーナスを月例給与とともに支払います。ただし、業績連動の賞与は、別途支払ったりしています。
3.有給休暇は、勤務期間に応じて7日~14日です。
4.試用期間は、法的には特に設けられていませんが、慣習では3ヶ月です。
5.香港では、年金に必ず加入しなければなりません。会社と本人が給与の5%ずつを負担します。
6.台風や暴風雨のときは、黒色警報やシグナルが出ますが、そのときは従業員を帰宅させたりします。そういった取り決めも、雇用契約で行っておくことになります。
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