GERBERA PARTNERSブログ

所得税|還付申告の期限を教えてください。

2018/03/26

Q、私はサラリーマンで普段確定申告していませんが確定申告期限(H30年3月15日)後にH29年分の医療費が10万円超えていたことに気づきました。まだ間に合いますか?

 

A、還付申告の期限は、その年の翌年から5年以内とされているため、今回のケースですと申告期限はH35年12月31日までですので、まだ間に合います。

   

解説(公開日:  最終更新日:

 

還付申告の期限は、その年の翌年から5年以内とされているため、今回のケースですと申告期限はH35年12月31日までですので、まだ間に合います。

 

また既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。

 

更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。

 

申告期限後に、控除の受け忘れなどについて、後から気づくことはよくあります。その場合には期限後だからと思ってあきらめず、還付申告又は更正の請求ができますの頑張ってみてはいかがでしょうか。

 

よくある控除の受け忘れは、医療費控除や扶養控除です。

 

(1) 医療費控除

医療費控除の対象となる医療費の範囲は意外と幅広いです。市販の風邪薬や、病院までのタクシー代も医療費控除の対象となります。

あと保険診療分の領収書を整理するのがご面倒な方も多いと思いますが、平成29年分の確定申告から手続きが下記のとおり簡素化されています。

 
  • 1、医療費の領収書の添付が不要になりました。
  • 2、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知(協会けんぽの医療費のお知らせなど)を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
  

詳しくは下記HP内の「4」をご参照ください。 国税庁:医療費控除を受けるための手続

   

(2) 扶養控除

扶養控除の受け忘れについて多いのが、別居だからといって扶養の対象とならないと判断しているケースです。別居であっても所得税法上、扶養になるケース(※1)がございます。 ※1 別居であっても所得税法上、扶養になるケース

 

別居だからといって扶養の対象とはならないは言いきれませんので注意が必要です。 その他に扶養控除の受け忘れで実際にあったケースをご紹介しますと、納税者が母親と同居していて、母親はもらっている年金の額が高額だったので、扶養控除の対象としていなかったケースです。

 

その年金の内訳を見てみると遺族年金が含まれていました。遺族年金は非課税なので、遺族年金を除くと母親の所得が扶養の範囲(合計所得金額38万円以下)となり、扶養控除を受けることができたのです。

 

皆様、控除モレがないかもう一度確認されてみてはいかがでしょうか。思わぬ還付金が舞い込んでくるかもしれません。

       

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