GERBERA PARTNERSブログ

確定申告|国外財産調書ってなんですか?

2017/02/17

Q 数年前より海外赴任をしていたのですが、昨年、日本に帰国いたしました。現地の金融機関で口座を開設し、現地通貨の貯金があります。海外に財産がある人は資料を提出しなければいけないと聞いたのですが、本当なのでしょうか?

 

A 国外に財産をお持ちの方は、「国外財産調書」というものの提出が必要になります。

これは、平成24年度の税制改正で決定した事項となります。「国外財産調書」を提出しなければならない人は、以下の要件を満たす人となります。

 

(要件)

・居住者

・国外財産がその年の12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有している

 

この2点となります。

 

 「居住者」というのは、日本に住所や居所をお持ちの方です。

 

 「5,000万円超」というのは12月31日時点の時価または時価に準ずるものとされていて、見積価額と定められています。現金預金をお持ちの方は、計算がしやすいかと思いますが、不動産等をお持ちの場合には、その評価は簡単ではありません。日本国内の建物の評価は、固定資産税評価額で評価することが定められていますが、海外で固定資産税評価額なるものがあるかどうか、国によって異なってきます。土地の評価にあたっては日本のように路線価がある国もあれば、ない国もあります。国内財産と同じように、一言に評価といっても、実際の売買価額と固定資産税評価額とでは、金額に大きな差がある場合もあり、どの数字を使ったらいいのか難しいところです。

 

 また、外貨建ての財産ですので、その財産の合計が5,000万円を超えるかどうかは、為替レートによってかわってきます。為替レートは12月31日における「国外為替の売買相場」とされています。

 

 今回のご質問ですが、現預金のみ国外財産をお持ちでその額が日本円で5,000万円を超えるような場合には、国外財産調書の提出が必要となりますが、大きく見積もっても、5,000万円以下となる場合には、調書の提出は不要となります。

 

 現預金以外に、不動産や有価証券などお持ちの場合には、詳しく確認する必要がございます。また、海外現地法人の運営のために、事業資金を貸し付けている場合も、国外財産として計算する必要がありますので、注意が必要です。

 

 調書の提出期限は確定申告と同じ3月15日となります。

 

もっと詳しくお知りになりたい場合には弊社税理士までお気軽にご相談ください。

 


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