2018/04/19
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員になれません。
そして、更なる注意点があります。それは、同族会社の役員のうち、株式保有要件である「50%超基準、10%超基準、5%超基準」全ての要件を満たす場合には使用人兼務役員になれない、という事です。
この50%超基準の判定ですが、まず株主グループというものをつくります。株主グループは株主(個人または法人)と特別な関係にある個人または法人のことを言います。個人とは、親族やその個人に生計を維持されている人を指します。
例えば、個人Aは法人Aの発行済株式数の50%を超えて保有、そして個人Bは個人Aの配偶者といった場合を想定します。この場合、まず個人Aと個人Bは同じ株主グループに入ります。そして、個人Aは法人Aの株式を50%超保有していますので、結局のところ、このケースでは、個人Aと個人Bと法人Aは同じ株主グループに入ることになります。
「50%超基準、10%超基準、5%超基準」に引っ掛からない様に株主構成を工夫する必要があります。税務テクニックが要求されますのでくれぐれもご注意ください。
なお、使用人兼務役員かどうかの判定時期は、その時々で行うのが原則ですが、課税上弊害が無い場合は、事業年度末の現況で判定することができます。この他、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員とはなりません。
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