GERBERA PARTNERSブログ

法人税|使用人兼務役員の注意点とは何ですか?

2018/04/19

Q、この度、当社は使用人兼務役員制度を導入しようと思いますが、法人税法上、何か気を付けておくべきことはありますでしょうか?

  A、基本中の基本として、使用人兼務役員は、平取締役しかなれないということがあります。そして、更なる注意点があります。それは、その平取締役が会社の株式を一定程度保有している場合は、使用人兼務役員になれないケースがある、という事です。    

解説(公開日:2018/04/19  最終更新日:2018/04/23 )

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員になれません。

 
  • 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  • 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  • 3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
 

そして、更なる注意点があります。それは、同族会社の役員のうち、株式保有要件である「50%超基準、10%超基準、5%超基準」全ての要件を満たす場合には使用人兼務役員になれない、という事です。

 
  • ○50%超基準・・・所有割合が最も大きい株主グループから順次順位を付し、上位3位以内の株主グループのうち、上位から所有割合が初めて50%超となる株主グループにその者が属していること
  • ○10%超基準・・・その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
  • ○5%超基準・・・その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること
 

この50%超基準の判定ですが、まず株主グループというものをつくります。株主グループは株主(個人または法人)と特別な関係にある個人または法人のことを言います。個人とは、親族やその個人に生計を維持されている人を指します。

 

例えば、個人Aは法人Aの発行済株式数の50%を超えて保有、そして個人Bは個人Aの配偶者といった場合を想定します。この場合、まず個人Aと個人Bは同じ株主グループに入ります。そして、個人Aは法人Aの株式を50%超保有していますので、結局のところ、このケースでは、個人Aと個人Bと法人Aは同じ株主グループに入ることになります。

 

「50%超基準、10%超基準、5%超基準」に引っ掛からない様に株主構成を工夫する必要があります。税務テクニックが要求されますのでくれぐれもご注意ください。

 

なお、使用人兼務役員かどうかの判定時期は、その時々で行うのが原則ですが、課税上弊害が無い場合は、事業年度末の現況で判定することができます。この他、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員とはなりません。

       

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