2015/01/15
A、結論から申しますと、今回のケースにおいては、会議費として処理できず、交際費として処理しなければなりません。
国税庁HPでは、飲食のために要した費用とはその飲食等のために要する費用の総額をいう
という記載があり、また法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、交際費から省く
という内容が記載されています。
飲食費のうち1人当たり10,000円以下の額は、交際費等の範囲から除かれる(=損金算入可能)対象となる基準まで引き上げられた。
※2024年4月1日以後の支出分から適用
要するに、払った総額を参加した人数で割って、その1人あたりの金額が5,000円以下であれば会議費として処理できます。しかし、今回のケースでは60,000円÷8人=7,500円になりますので、5,000円基準の要件を満たしません。会社の実質負担額が40,000円なので、40,000円÷8人=5,000円という考えにはなりませんので注意してください。
| 区分 | 損金算入の扱い(2026年1月時点) |
| 飲食費総額の判定方法 | 原則として「当該飲食の総額」で判断(負担者側・割勘等に関わらず) |
| 飲食費の基準額※1 | 1人あたり10,000円以下は交際費等の範囲から除外(損金算入可能)※従来は5,000円 |
| 1人あたり10,000円超の場合 | 全額が交際費等と判定され、損金限度あり |
| 中小法人の場合※2 | 年間800万円までの交際費等について全額損金算入可能(選択適用) |
| 特例(飲食費50%) | 飲食費全体の50%相当額まで損金算入可能な特例あり※中小法人含む |
*上記特例の適用条件・期間には要確認。
※1 10,000円基準は令和6年4月1日以後の飲食費から適用。
※2 中小企業等(資本金1億円以下で一定要件あり)。
ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない
という記載が国税庁HPにもあります。
従いまして、仮に今回、取引先が個人的に負担した20,000円分については領収書を受領せず、貴社が実際負担した分(40,000円分)の領収書のみを受領していれば、40,000円÷8人=5,000円となり、5,000円基準の要件を満たし、交際費として処理できます。
「その飲食等のために要した費用の総額」をもって判断する
最後に、割り勘で支払う場合についても触れておきます。
総額40,000円で取引先2人と当社6人の合計8人の場合は、取引先が10,000円負担(10,000円の領収書受領)、当社は30,000円(30,000円の領収書受領)となります。この場合、各社ごとに5,000円基準を満たしますので交際費として処理ができます。
交際費として処理すべき社内飲食費に該当しそうですが、この場合は、互いに接待し合うための飲食費と考えますので、社内飲食費とは考えませんのでご注意ください。
参考:6 第61条の4《交際費等の損金不算入》関係(国税庁)
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