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法人税|平成27年度税制改正大綱の解説(4)~所得拡大促進税制の要件緩和~

2015/01/26

Q 平成27年度の税制改正大綱において所得拡大促進税制の要件が緩和されるということですが、どのあたりが緩和されるのでしょうか。

 

A 平成26年12月30日に、自由民主党と公明党の両党が平成27年度税制改正大綱(以下、「大綱」)を決定しました。大綱にはご質問のとおり、所得拡大促進税制の要件のうち給与等支給額の総額の増加要件が緩和されることが明記されております。

 

 具体的には、現行制度上基準年度(平成24年度)と比較して平成28年度は5%以上、平成29年度も5%以上給与等の支給額を増加させる必要がありますが、今回の改正により、大企業については平成28年度のみ4%以上の増加で所得拡大促進税制の適用を受けることが可能になります。

 

 また、中小企業についてはさらに要件が緩和され平成28年度及び平成29年度の増加要件(現行5%以上)が3%以上に引き下げられることになりました。

 

 給与等支給額の総額が前の事業年度の給与等支給額の総額以上であり、かつ給与等支給額の平均も前の事業年度の平均を上回る必要があるという要件に変更はありませんが、さらに使いやすくなっている事には間違いありませんので、少しのベースアップなどでも十分要件を満たすことになるはずです。

 

 給与等支給額の中には従業員への賞与も含まれますので決算対策としてこちらの所得拡大促進税制の適用をみすえた決算賞与の支給シミュレーションなどされてみてはいかがでしょうか。弊社でも税額シミュレーション等対応いたしますので是非お声掛けください。