GERBERA PARTNERSブログ

法人税|記念式典費用の一部を取引先等に負担してもらった時の交際費の処理

2015/02/05

Q この度、当社は記念式典を開催しました。この記念式典には取引先数社も招待していますが、ご祝儀という形で5万円を包んでくださった取引先が数社あります。この場合、いただいた5万円は当社が開催した記念式典費用から相殺することができるのでしょうか?

 

A 結論から申しますと、相殺はできず、いただいたご祝儀は雑収入として計上しなければなりません。つまり、貴社が支払った記念式典費用全額が交際費として計上されます。

 

 損益(収益と費用)ベース、つまり利益の計算上は、両建てで計上しようが相殺した形で計上しようが変わりはないのですが、法人税では中小企業の場合(中小企業でも一定の条件あり)、交際費の金額は800万円までと決められていますので、交際費は厳密に計上する必要があります。税務調査で引っかからない様に注意してください。

 

 しかし、取引先等と共同で行った交際費に関して、取引先等が交際費をいったん全額負担し、後日自社が負担すべき金額を取引先に間接的に支払った場合は、その間接的に支払った金額が交際費の金額となるとされています。

 

 従いまして、会費制をとるか、最初から取引先と一緒に共同して行う場合は、最終的に自社が負担した分だけ(今回のケースで言えば相殺後の金額)を交際費として処理することができます。

 

 こういった少しの工夫で法人税の節税を行うことができます。弊社はこの辺りのアドバイスが非常に得意です。お困りのことがおありでしたら遠慮なくご相談ください。