GERBERA PARTNERSブログ

法人税|会社のお花見でビンゴゲームをしますが、景品は何でもいいですか?

2015/03/19

Q 4月から新入社員が入社します。そこで社員間の親睦を深めるために全員でお花見をしようと考えています。このお花見でビンゴゲームをする計画がありますが、景品について注意すべき事はありますでしょうか?

 

A 現金及び現金同等物でなければ一般的に問題はないかと思います。

 

 現金及び現金同等物の場合は、福利厚生ではなく給料として扱われます。さらに、その景品が現金及び現金同等物でなくても社会通念上あまりに高額すぎる場合は福利厚生ではなく給与として扱われます。

 

 現金同等物とは、ビール券・旅行券・クオカード・図書券・商品券などを言います。これらは現金化するのが容易に可能だと言う事で、基本的には現金と同じ様に扱われます。

 

 ここで、よく問題になるのが商品券やクオカード以外のものです。商品券やクオカードは使い道が決まっていない、言うなればチケットショップへ行って現金化する事も可能ですし、商品券やクオカードを使ってどんなモノでも購入することが可能ですが、初めから使い道が制限されている現金同等物は福利厚生の景品とすることも可能なケースがあると思われます。

 

 この場合は、景品(現金同等物)を手にした者が自由に現金化できない、適切に使った事を会社へ報告させる、いつまでに使用しなかった場合は会社へ返却する、など厳しくルール化し、一定の制限を設ける必要があります。ルール化するとかなり大変ですので、そのような場合には是非、弊社までご相談ください。