GERBERA PARTNERSブログ

法人税|決算対策における少額減価償却資産等の取り扱い

2015/04/23

Q 当社は、決算対策として、少額備品などを購入する予定ですが、何か注意すべきポイントはありますか?

 

A ご購入された少額備品の金額等により使える制度が異なりますので注意が必要です。

 

 具体的には、10万円未満のものは消耗品費として、30万円未満のものは少額減価償却資産として、購入と同時に経費計上することができます。また、20万円未満のものであれば、一括償却資産として、3年間にわたり均等償却を行うことができます。

 

 下記に各々の制度の主な特徴をまとめましたので、ご覧下さい。

                       

<少額の減価償却資産>

・使用可能期間が1年未満のもの、又は、取得価額が10万円未満のものが対象

 

<少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例>

・取得価額が30万円未満のものが対象

・中小企業者等(青色申告書を提出している、資本金が1億円以下の法人)が対象

・一事業年度で取得価額の合計額が300万円に達するまでが限度となる

 

<一括償却資産>

・取得価額が20万円未満のものが対象

・3年間にわたって均等償却

(決算月に購入した場合であっても、1年分を費用計上できる)

・償却資産税の対象から除かれている

・除却した場合であっても3年間の均等償却となる

 

 これらは、会社が税抜経理であれば税抜金額、税込経理であれば税込金額で金額の判定をします。

 

 少額減価償却資産等の制度は、決算対策としてよく利用されますが、その他細かいルールもあるため、よくご検討なさった上で実施して頂くよう注意が必要です。