GERBERA PARTNERSブログ

法人税|被災地への寄付に関する法人税上の取り扱い

2024/02/07

Q、会社として被災地に寄付する場合、全額損金になる?ならない?税務上の取り扱いはどうなりますか? 

A、地方公共団体に直接支払う場合は全額損金になります。また、NPO法人等に支払う場合は損金算入できる限度額があります。

 

解説(公開日:2024/02/07)

 

会社として被災地に義援金や支援金などを支払う場合、税務上、全額損金となる場合と、全額損金にならず限度額がある場合があります。

   

全額損金となる場合は次の通りです。

「国等に対する寄附金」に該当するもの

・被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金

 

・日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等へ支払った義援金

ただし、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものとなります。

 

・募金団体を通じた義援金で、最終的に地方公共団体に拠出されるもの

税務署では、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。預り証などで確認しましょう。

 

広告宣伝費等となるもの

・自社製品等の提供に要する費用

不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行うものが該当します。

 

交際費等に該当しないこととなるもの

・被災した取引先に対し支出する災害見舞金

被災前の取引関係の維持・回復を目的として、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出するものです。

取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるものが該当します。

   

損金算入限度額がある場合は次の通りです。

「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当するもの

・「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金

・公益社団法人・公益財団法人に支払ったもの

その法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。

 

「一般の寄付金」に該当するもの

・NPO法人(認定NPO法人等でないもの)に支払ったもの

・職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に支払ったもの

いずれの場合も、受領証、預り証、義援金専用口座への振込票の控えなどを保存しておきましょう。

     

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
少数株主対策なび 助成金活用サイト 事業協同組合/監理団体コンサルティング
少数株主対策なび 助成金活用サイト 事業協同組合/監理団体コンサルティング
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら