2024/02/07
A、地方公共団体に直接支払う場合は全額損金になります。また、NPO法人等に支払う場合は損金算入できる限度額があります。
会社として被災地に義援金や支援金などを支払う場合、税務上、全額損金となる場合と、全額損金にならず限度額がある場合があります。
全額損金となる場合は次の通りです。
ただし、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものとなります。
税務署では、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。預り証などで確認しましょう。
不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行うものが該当します。
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出するものです。
取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるものが該当します。
損金算入限度額がある場合は次の通りです。
その法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。
いずれの場合も、受領証、預り証、義援金専用口座への振込票の控えなどを保存しておきましょう。
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