GERBERA PARTNERSブログ

法人税|交際費の判定基準が1万円に!

2024/05/02

Q、令和6年度の税制改正(中小企業関連)のうちの一つに、「中小企業の交際費課税の特例(拡充・延長)」がありますが、詳しく聞きたいです。

A、交際費は全額損金不算入が基本ですが、中小法人の特例措置として①800万円まで全額損金算入②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められています。その特例措置が、税制改正で3年間(2027年3月31日まで)延長されました。また、交際費の判定基準が今まで5千円だったのに対し、1万円に引き上げられました。その背景や狙いについて詳しく解説していきます。

 

解説(公開日:2024/05/02  最終更新日:2024/06/21 )

   

中小企業の交際費課税の特例について、今まで気に留めなかった人も多かったと思いますが、改正を機に見直しましょう。

 

中小法人の特例措置として2つの中から、適用の選択が可能です。1つ目は、「800万円まで全額損金算入」です。原則として、交際費は損金不算入ですが、中小法人は全額損金算入できる選択肢があります。2つ目は、「接待飲食費の50%を損金算入」です。この2つの中から、適用を選択するのですが、基本的には800万円を利用している法人が主だと思います。なぜならば、2つ目の「接待飲食費の50%を損金算入」の選択が優位に働く法人は、接待飲食費が1,600万円以上ある法人になります。

 

例えば、接待飲食費が2,000万円だとすると、1つ目の「800万円まで全額損金算入」では800万円までしか損金算入できません。しかし、2つ目の「接待飲食費の50%を損金算入」を選択することにより、1,000万円を損金算入することが可能になります。交際費には、接待飲食費の他に、贈答に係るものや取引先とのゴルフ利用代等も含まれますので、交際費が1,600万円を超える法人はどちらを選択した方が優位になるか検討する必要があります。

 

社外の人との取引を円滑に行うための食事代を会議費や交際費として取り扱ってきました。「食事代は一人5,000円まで」という社内ルールがある法人も存在すると思います。5,000円を基準に、損金に落とせるか落とせないかが決まってくるので、会社にとっては大きなボーダーラインとなっていました。

 

昨今、円安による物価高に見舞われて一人あたり5,000円で食事を行うということが難しくなっているため、一人あたりの額を5,000円から10,000円に倍増することによって、取引先の維持や新規顧客の拡大を図り経済を積極的に回したいという点が今回の税制改正の狙いになります。

 

また、今回の税制改正で恩恵を受けることができるのは中小企業の法人だけでなく、飲食店側にもメリットがあります。法人客の客単価を引き上げることが可能になり、利益拡大に繋げることができます。さらに、利益拡大に伴い従業員の賃上げも可能になるため、従業員の定着率をあげたり、賃上げ税制を活用したりすることが可能になります。

 

経済が好循環になっていくような、今回の税制改正ですが、実は、2024年4月からもうすでに始まっています。事業年度の開始に関係なく、2024年4月1日以後に支出する接待飲食費から10,000円基準が適用されます。

 

交際費を全額損金算入できる額は800万円と変更はありませんが、1万円未満の支出は会議費として損金算入できるので、魅力的ですよね。今からでも、遅くはありませんので、今一度、社内ルールを見直してみましょう。

 

参考情報

  1. 令和6年度税制改正(中小企業関連)(中小企業庁:PDF)
  2. 交際費課税の特例(中小企業庁)
  3. 交際費課税特例の周知チラシ(日本商工会議所:PDF)
     

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