GERBERA PARTNERSブログ

法人税|車両購入時の付随費用は経費処理できる?

2015/12/10

Q この度、新しく事業用の車両を購入することになりました。この車両の購入時において、本体価格以外にも付属品や保険料などの一定の費用も併せて支払いました。そこで質問ですが、これらの費用は全て経費として処理してもよいのでしょうか?

 

A 車両の購入時には下記の通り様々な費用が発生するため、その内容に応じた処理をする必要があります。

 

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 本体価格(資産)には、事業に供するために直接要した費用(運送費、運送保険料、関税等)が含まれます。

             

 カーナビなど一定の付属品につきましては、取得時に購入すると本体価格に含まれ資産計上されますが、取得後に取り外し可能なものを購入すれば、経費として処理することもできます(ただし、少額の減価償却資産に限ります)。また、ナンバープレートを希望の番号に変更してもらうための手続き費用は経費に該当します。

 

 注意していただきたい事項として、減価償却費は月割按分になるという事です。つまり、決算間際に購入し、すぐに使用してもその月から決算月までの月割按分になってしまうので、1年分の減価償却費が丸々計上できなくなってしまいます。

 

 法定耐用年数を経過している車両を購入すると、一度に経費計上(減価償却費計上)ができるという事をよく耳にしますが、これはあくまで期首月に購入すれば、という事に限定されます。

 

 この様に車両購入時に支払う費用は、その性質又は支払(使用)のタイミングによって処理が異なります。そのため、決算対策として事業用車の購入を検討されている場合等には費用効果と資金繰りの両面から慎重にご判断ください。


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