GERBERA PARTNERSブログ

法人税|特定公益増進法人への寄付について

2025/05/14

Q、日本赤十字社の寄付に関するチラシで、特定公益増進法人に対する寄付金の措置内容に、寄付金損金算入限度額の、およそ3~5倍の額を損金算入することができるとありますが、これはどう言う意味でしょうか?

A、寄付したお金は、全部が会社の「経費」になるわけではなく、寄付先によって「経費にできる上限」が決まっています。詳しくは下記の解説をご確認ください。

 

解説(公開日:2025/05/14)

   

法人が寄付をした場合、その寄付金を「経費」として計上できる金額(=損金算入できる金額)には上限があります。この上限を「損金算入限度額」といいます。

 

一般の寄付金(町内会や一般社団法人などへの寄付)は、損金算入限度額がとても低く設定されています。特定公益増進法人(教育、科学、文化、社会福祉など公益性の高い法人)への寄付は、一般の寄付金よりも高い上限が認められています。

 

具体的には、特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額は、一般の寄付金の限度額の「約3~5倍」になるような計算式が使われています。

 

具体的な計算式(例)

① 特定公益増進法人への寄付金の限度額

(資本金基準額+所得基準額)×1/2

(資本金基準額=資本金×3.75/1,000、所得基準額=所得×6.25/100)

 
② 一般の寄付金の限度額

(資本金基準額+所得基準額)×1/4

(資本金基準額=資本金×2.5/1,000、所得基準額=所得×2.5/100)

特定公益増進法人への寄付金の限度額は、一般の寄付金の限度額よりも大きく設定されています。

※ 正式な計算式は以下URL国税庁ホームページをご確認ください

参照:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁)

 

例 資本金5,000万円・所得3億円の会社なら、

特定公益増進法人:946万8,750円

一般の寄付金:190万6,250円

となり、約5倍の差が出ます。

 

「損金算入限度額の約3~5倍」とは、特定公益増進法人への寄付は、一般の寄付よりも多くの金額を経費にできる、という意味です。

 

指定寄付金・特定公益増進法人・一般の寄付金の違い

  • ・指定寄付金は、国や地方公共団体、または財務大臣が認めた特別な寄付金です。これだけは「全額」経費にできます。
  • ・特定公益増進法人への寄付は、教育や福祉など公益性が高い法人への寄付で、一般寄付金よりも多く経費にできますが、全額ではありません。
  • ・一般の寄付金は、上記以外の寄付で、経費にできる金額がとても少ないです。
 

まとめ

特定公益増進法人(たとえば大学や認定NPO法人など)に寄付すると、普通の寄付よりも「たくさん経費にできる」ようになっていますが、国や赤い羽根募金などの「指定寄付金」だけは、寄付した全額が経費になります。

つまり、「特定公益増進法人への寄付は、普通の寄付よりも3~5倍くらい多く経費にできる」という意味です。この仕組みは、社会にとって役立つ活動をしている団体への寄付をおこない、より応援しやすくするためです。

   

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用コンサルティングサポート ガルベラセミナー
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用</BR>コンサルティングサポート ガルベラセミナー
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら