2025/05/14
特定公益増進法人に対する寄付金の措置内容に、寄付金損金算入限度額の、およそ3~5倍の額を損金算入することができるとありますが、これはどう言う意味でしょうか?
A、寄付したお金は、全部が会社の「経費」になるわけではなく、寄付先によって「経費にできる上限」が決まっています。詳しくは下記の解説をご確認ください。
法人が寄付をした場合、その寄付金を「経費」として計上できる金額(=損金算入できる金額)には上限があります。この上限を「損金算入限度額」といいます。
一般の寄付金(町内会や一般社団法人などへの寄付)は、損金算入限度額がとても低く設定されています。特定公益増進法人(教育、科学、文化、社会福祉など公益性の高い法人)への寄付は、一般の寄付金よりも高い上限が認められています。
具体的には、特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額は、一般の寄付金の限度額の「約3~5倍」になるような計算式が使われています。
(資本金基準額+所得基準額)×1/2
(資本金基準額=資本金×3.75/1,000、所得基準額=所得×6.25/100)
(資本金基準額+所得基準額)×1/4
(資本金基準額=資本金×2.5/1,000、所得基準額=所得×2.5/100)
特定公益増進法人への寄付金の限度額は、一般の寄付金の限度額よりも大きく設定されています。
※ 正式な計算式は以下URL国税庁ホームページをご確認ください
参照:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金(国税庁)
特定公益増進法人:946万8,750円
一般の寄付金:190万6,250円
となり、約5倍の差が出ます。
「損金算入限度額の約3~5倍」とは、特定公益増進法人への寄付は、一般の寄付よりも多くの金額を経費にできる、という意味です。
特定公益増進法人(たとえば大学や認定NPO法人など)に寄付すると、普通の寄付よりも「たくさん経費にできる」ようになっていますが、国や赤い羽根募金などの「指定寄付金」だけは、寄付した全額が経費になります。
つまり、「特定公益増進法人への寄付は、普通の寄付よりも3~5倍くらい多く経費にできる」という意味です。この仕組みは、社会にとって役立つ活動をしている団体への寄付をおこない、より応援しやすくするためです。
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