GERBERA PARTNERSブログ

法人税|【税務調査に絶対的な効果!!】書面添付制度とは?!

2016/06/06

Q 私の会社は定期的に税務調査がきていますが、その度に嫌な思いをします。税務調査がこないようにする方法は何かありますか?

 

A 税務署の通常定期的にくる任意調査は、どの法人に訪問するかは税務署内で決定されます。そもそも通常の税務調査は任意調査ですので、納税者の義務ではなく調査に協力するというスタンスで臨むことが大前提になります。

 

 また、日本の法人税、消費税、所得税などは「申告納税制度」を採用しています。納税者自らが税額を計算し確定し申告書の提出と納付をします。つまり、申告納税制度は、自ら税額を計算することからも分かるように性善説のもとに成り立つ制度です。

 

 とは言っても人がやることであると同時に複雑な税制を自らが計算した際に間違えることもあります。そのため、税務調査でその間違いを指摘できる場を設けているのが、今の税務調査の位置づけです。

 

 その中で、税務調査は一方的にくるものですが、唯一書面添付制度は、税務調査前に意見徴収の場を設けてくれる制度になります。

 

 分かり訳すお話しさせて頂くと、毎年の税務申告の際に、会計帳簿や税務申告を作成する際の特記事項や帳簿作成の際に会社と税理士で打合せした重要事項を書面に記載して、申告書と合わせて提出します。

 

 この書面が添付された申告書が提出された場合には、税務署は納税者に対して税務調査をストレートに依頼することができなくなります。つまり、税務調査前に記載された書面の内容について、意見聴取の機会を設けて、納税者に意見を述べる機会の場が与えられるのです。

 

 意見徴収後、税務署の疑問点が解消された場合には、税務署が会社に訪問するような調査はなくなりますが、意見聴取してもなお詳細を確認したい場合には、通常の税務調査に発展することになります。

 

 つまり、書面添付のある申告書が提出された法人の税務調査に入る場合には、一つ手続きを経なくてはいけないため税務調査になりにくいと言われています。

 

 書面添付の内容の記載方法によっては、しばらく実地調査が来ない法人もあります。また、書面添付の書面自体は、顧問税理士が記載し押印するものですので、税理士の協力が必要不可欠です。

 

 税理士法人ガルベラ・パートナーズでは、書面添付活動を積極的に行っておりますので、疑問点等ございましたら何なりとご連絡をお願いします。

 

 


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