GERBERA PARTNERSブログ

法人税|役員への賞与を会社の経費に計上する方法はありますか?

2016/07/25

Q 役員に対するボーナスの制度の内容と留意点について教えて下さい。

 

A 役員に対するボーナス(以下、事前確定届出給与)は、平成18年の会社法制定において、役員賞与を役員報酬と共に役員の職務執行の対価として位置付けたのを受けて、税務上も一定の要件のもとに臨時的な給与について損金算入を認めることとしたものです。

 

 法人税法では、事前確定給与とは、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る)」をいう、と規定しています。

 

 この届出は、法人税法施行令69条2項に定められている期限までに、法人税法施行規則22条の3に定める事項を記載した書類を提出することとされています。

 

(1)事前確定届出給与届出書の提出期限

 株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日から1月を経過する日までです。

 ただし、その日が当該事業年度の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該会計期間4月経過日等までです。

 

(2)事前確定届出給与届出書の記載内容

1.事前確定届出給与の支給対象の対象となる者の氏名及び役職

2.事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

3.上記支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関

4.事前確定給与に係る職務の執行を開始する日

5.事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を上記の支給時期とした理由

6.当該事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

7.その他参考となるべき事項

 

(3)留意点

 事前確定届出給与に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいいます。所定の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないことになり、原則としてその支給額の全額が損金不算入となります。

 一般的に、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの職務執行の対価であると解されますので、その支給額が複数回にわたる場合であっても、定めどおりに支給されたかどうかは当該職務執行の期間を一つの単位として判定すべきであると考えられます。したがって、複数回の支給がある場合には、原則として、その職務執行期間に係る当該事業年度及び翌事業年度における支給について、そのすべての支給が定めどおりに行われたかどうかにより、事前確定届出給与に該当するかどうかを判定することになります。

 


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