GERBERA PARTNERSブログ

法人税|リゾート会員権の年会費は経費計上できますか?

2017/05/12

Q この度、リゾート会員権を法人名義で購入しました。この会員権の利用にあたり年会費を支払うのですが、この年会費は経費として処理することは可能ですか。

  のどかな風景 A リゾート会員権の年会費は、経費計上が可能です。  さらにこの年会費については、どの様な用途で利用されるかに応じて、下記のように取り扱いが分かれます。    

福利厚生費

   福利厚生費につきましては、そのリゾート施設の利用対象者が法人の全社員であり、公平に利用できることが要件となります。  この場合、社内で利用規定等を作成したうえでその旨を全社員に通知しておくとともに、利用状況を記載したノート等を管理しておくことをお薦めします。    

交際費

   交際費につきましては、得意先や仕入先等に対する接待目的で利用される場合に交際費として取扱います。    

給与

   給与につきましては、役員など特定の方のみしか利用することが出来ないものである場合、その特定の方に対する給与として取扱います。 給与に該当するため、源泉徴収義務が発生します。    さらにその特定の方が役員である場合、定期同額給与及び事前確定届出給与(※1)のいずれにも該当しないものは経費計上そのものが否認される可能があります。   (※1)定期同額給与及び事前確定届出給与の詳細についてはこちらをご参照ください。    上記のようにリゾート会員権の年会費は、【福利厚生費】【交際費】等の利用目的に応じて処理が異なり、【給与】に該当する場合には源泉徴収だけでなく、要件を満たしていない場合には経費計上そのものが認められない可能性もあるためご注意ください。  
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