GERBERA PARTNERSブログ

国際税務|租税条約ゼミナール(2)

2017/05/15

Q 租税条約の規定を利用して源泉徴収課税を減免したい場合、納税者側がしなければならない手続きはありますか?

  グローバル A 日本の税法に定める源泉徴収税率と租税条約に定める税率が異なる場合、原則的に租税条約に定める税率にて課税されることになります。    しかし、納税者側が租税条約を用いて有利に源泉徴収を実施する場合、一定の手続きが必要とされています。  

具体例:著作権

 日本企業は中国にある企業に対して著作権等の使用料を支払う場合、国内法に従えば使用料の20.42%相当額を支払時に源泉徴収しなければなりません。    しかし日中租税条約において著作権等の使用料の源泉徴収税率は10%とされているため、使用料の10%相当額に源泉徴収税額を抑えることができます。    ここで著作権等の使用料を受け取る中国企業は源泉徴収を行う支払者を通じて支払者を所轄する税務署長に対して、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を提出しなければなりません。    このように租税条約に関する届出書の提出により、租税条約の規定を用いて源泉徴収の軽減ができるものは、上記の著作権等の使用料のほかに「利子」「配当」及び「人的役務の提供事業の対価」が対象となります。    ガルベラ・パートナーズグループでは、アジア・アメリカを中心に海外進出(※別窓開きます)国際税務(※別窓開きます)に関するアドバイスを行っております。不明点がございましたらお気軽にご相談ください。    
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