2014/07/28
Q 会社が配当金を受けった場合には、税金がかからないと聞いたことがありますが、それは本当でしょうか。
A お尋ねの通り、会社が受け取る配当金に対しては基本的には法人税法上、税金がかからない制度になっています。
会社は、その稼いだ利益に対して法人税を課されたあとの利益分について配当しますが、その配当金を受け取った会社にも税金をかけてしまうと、ひとつの事業から得られた利益に二重で課税することになってしまいます。そこで、法人税法では配当金については、受け取った会社では税金を取らない(益金不算入)として二重課税を排除しています。これを受取配当等の益金不算入制度といいます。
ただし、株式の保有割合が25%未満である会社から受け取る配当金については、50%だけが課税されないことになっています。このように、株式保有割合に応じて課税されない金額が定められており、現行制度ではこの区分が3つあります。したがいまして、税金が一部かかるケースもありますので、詳しくは弊社コンサルタント・税理士にご相談ください。
平成26年6月27日の税制調査会では、この区分の見直しを検討しており、新たに区分を設けて4区分となる可能性があります。株式の保有割合によって、益金不算入となる割合が変わりますので、今後の税制調査会での議論が注目されるところです。