2014/08/25
Q 生産性向上投資促進税制の利用状況はどのようになっていますか?
A 「生産性向上設備投資促進税制」は、民間設備投資の促進を目標に、質の高い設備投資を後押しするために創設された税制です。産業競争力強化法施行日である平成26年1月20日から平成29年3月31日まで優遇措置を受けることができます。
利用できる業種や企業規模に制限はなく、機械装置や器具備品から建物、ソフトウエアまでの幅広い設備が対象となっています。また、税制措置としても即時償却又は最大5%の税額控除(中小企業者にあっては最大10%)が適用できるなど、今までに類をみない大胆な税制です。
経済産業局の資料でこの税制の運用実績が公表されました。それによると、6月30日現在で、A類型(メーカーでの証明書が発行される先端設備)が19,240件、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備で経済産業局への確認申請が必要)が828件の証明・確認件数となっています。
特に6月は単月で1万件超と顕著な増加がみられます。製造業における新工場建設や生産ライン増設のみならず、物流業における倉庫新設、小売業における新規出店や店舗省エネ化、サービス業におけるソフトウエア導入による業務効率化など、非製造業においても積極的に活用されています。また中小企業者の割合が全体の2/3近くを占めるなど、中小企業にも利用しやすい税制となっています。
弊社では、適用開始後随時、顧問先の方々にご案内を開始し、実績多数です。利用しやすい税制ですが、要件の検討が必要で、かつ、手続きが煩雑ですので、ぜひご相談ください!