2017/08/18
A、結論から申し上げますと、今回の御社の場合は全額修繕費計上ができません。資本的支出となることから、いったん資産計上を行い、減価償却費を計上していく事となります。
修繕費は、法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額とされています(法人税基本通達7-8-2)。
資本的支出は、法人が有する固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額とされています(法人税法施行令第132条、法人税基本通達7-8-1)。
読めば読むほど、今回はどちらにも該当する様な印象を受けてしまいますが、税務上修繕費に該当するためには「付属設備に該当する照明設備の工事を伴わないこと」が前提とされています。
この場合の照明設備工事は、蛍光灯型LEDランプを取り入れることで、節電効果や照明設備の充実につながるものとされる、つまり、蛍光灯型ランプと照明設備が一体となって新たな機能が発揮されると考えられますので、今回の照明設備改良工事1,000万円、蛍光灯型LEDランプ代500万円の合計1,500万円は、全額が資本的支出に該当します。
もちろん、工事を伴わない場合、蛍光灯型LEDランプ代は照明設備が効用を発揮するための単なる一部品の交換と考えられるため、全額修繕費計上が可能です。
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