GERBERA PARTNERSブログ

法人税|法人に課される新しい税金ができたっていうのは本当ですか?

2014/09/22

Q 法人に対する税金で新しい税金が課されると聞きましたが本当ですか!?

 

A 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割(地方税)の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が課されることになりました。

 

 地方法人税は、平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により創設され、これに伴い平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

 

 これに伴い法人住民税法人税割の税率が以下のとおり引下げられます。

 ・道府県民税: 5.0%[ 6.0%] → 3.2%(△1.8%)[ 4.2%]

 ・市町村民税: 12.3%[14.7%] → 9.7%(△2.6%)[12.1%]

 [ ]:制限税率

 

 また、地方法人税は各事業年度の所得に対する法人税の額に4.4%の税率を乗じて計算されます。(※詳細はこちらをご覧ください。)

 地方法人税の税率は引き下げられる法人住民税法人税割と同率のため、法定実効税率の計算上は差がでないようになっています。