GERBERA PARTNERSブログ

法人税|まだある!使いやすい税額控除・特別償却の制度はこれだ!!

2014/11/03

Q 生産性向上設備投資促進税制の場合、購入する資産の取得価額要件が意外と大きく、うちのような体力のない中小企業ではそこまでの設備投資資金を出せないので税制の恩恵を受けることができないのですが、なにか他の制度は無いものでしょうか?

 

A 設備投資前に弊社のような経営革新等支援機関にアドバイスを受け、一定の事業に対する一定額以上の設備投資をすることにより経営改善設備投資減税の制度を受けることが可能です。

 

 設備投資をする事業についても条件が設けられています。また設備投資資産の要件も経営上の課題を解決すべき設備投資であれば幅広く認められており、経営改善設備投資減税の対象となる設備は、一の設備の取得価額が60万円以上の建物付属設備もしくは1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品です。

 

 対象となる法人は、青色申告書を提出する中小企業者等で資本金等の額が1億円以下の法人(資本金等の額が1億円超の大法人の子会社を除く)になります。税額控除制度については、資本金が3000万円以下の中小企業者等に限定されております。これらの企業が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に対象となる設備を取得等した場合に適用されます。

 

 経営改善設備投資減税制度により税額控除の適用を受ける場合は、その設備の取得価額の7%に相当する金額を控除することができ、特別償却の適用を受けようとする場合は、取得価額の30%相当額を通常の償却費に加えて償却することができます。

 いずれも適用を受けるための明細を確定申告書に添付する必要があります。

 

 ただし経営改善設備投資減税はほとんどの業種が対象なのですが、建設業及び製造業は対象から除かれていますので要注意です。

 

 以上から、設備投資を行おうと考える企業にとってはかなり使い勝手が良く、また生産性向上設備投資促進税制と比べて要件も緩やかなので非常に取り組みやすい制度となっていると思います。

 また、こちらの制度の適用には経営革新等支援機関のアドバイスを受けることが前提条件となっております。

 設備投資をお考えの企業様は設備購入の前に是非弊社にお問い合わせください。