GERBERA PARTNERSブログ

法人税|研究開発税制を活用できていますか?

2014/12/01

Q 研究開発税制について、どのような改正がありましたか?

 

A まず、試験研究費の特別控除の制度について簡単にご説明します。

 

 試験研究費の特別控除とは、法人が製品の製造技術の開発などのために試験研究費を支出した場合には、その試験研究費の支出額などを基礎にして、一定の金額を法人税額から控除することができる制度です。

 

 試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用をいいます。

 試験研究費の特別控除額は、「試験研究費の総額に係る特別控除」に「特別試験研究費の特別控除」を加算したものと、「中小企業者等の特別控除」の大きい方に、「試験研究費の増加額に係る特別控除」と「平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る特別控除」の大きい方を加えた金額となります。

 

 平成26年度には、「試験研究費の増加額に係る特別控除」につき改正が行われました。

 改正前の「試験研究費の増加額に係る特別控除」とは、当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額(過去3年間の試験研究費の額の平均額)を超え、かつ、当期の試験研究費の額が基準試験研究費の額(過去2年間の試験研究費の額のうち多い金額)を超えた場合に、当期の試験研究費の額と比較試験研究費の額の差額の5%(法人税額の10%が限度)を税額控除できる制度でした。

 

 今回の改正では、当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額(過去3年間の試験研究費の額の平均額)を超えるという適用要件が、増加試験研究費の額(当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額の差額)が比較試験研究費の額の5%を超えるという適用要件に改正になりました。

 

 また、税額控除限度額が当期の試験研究費の額と比較試験研究費の額の差額の5%だったのが、摘要がある場合の控除割合が原則として30%(増加試験研究費割合が30%未満である場合には増加試験研究費割合)に拡充されました。

注)増加試験研究費割合=増加試験研究費/比較試験研究費の額

 

 上記のように控除額が大きくなっていますので、ぜひこの制度を活用しましょう!